Adobeのサポートセンターの回答として、Adobe CS6の正規ユーザーは、CS6の認証過程においてAdobe側の不都合によって認証が正常に行えない時は、認証を回避して差し支えないとの回答を得ました。
この回答は、下記画像のとおり、2024年2月29日11時28分(JST)に、Adobe社のヘルプセンターの<担当者名は個人情報保護の名目でモデレーターが削除させていただきました>さまより正式に回答いただいた内容となります。
したがって、Adobe社の公式見解として、正規ユーザーが正規に利用する目的(この場合は1ライセンス2台までの利用)に限っては、CS6のプログラムを修正(プログラムの認証回避の改造の意味での「クラッキング」の手法を用いる)して、認証を回避することをAdobeは認めています。
Adobe社は、CS6について「技術的回避手段」を用いること、具体的に言えば「認証システムを回避すること」は、規約上問題ないと返答しています。
<画像中の担当者名の箇所は個人情報保護の名目でモデレーターが編集させていただきました>
※「クラッキング」と記載しましたが、方法としては、いわゆるソフトウェアの利用制限を回避する方法である「クラッキング」行為を用いますが、著作権者(Adobe)の了承のもと行われるため、不正行為としての「クラッキング」には該当しないでしょう。
※「バーチャルアシスタント」と記載されていますが、これは履歴を表示したものであり、内容は営業時間中に有人回答を得ています。
ここに至る経緯ですが、私はCS6をインストールしたPCから認証解除を行ったにもかかわらず、Adobe側の記録として4台のライセンス認証がなされている状況とのことで、新規インストールが不能でした。
しかも、サポートセンターとしてサポート経由でのAdobe側の記録の修正(ライセンス登録先PCの変更・削除)が不可能との回答でした。
ですが、Adobe社が正規に示している方法を用いて認証を解除/登録を行おうとしたものであり、Adobe社側の認証上の問題です。
したがって、概念的には私が正当な利用権を有しているにも関わらず、Adobe社側がこの利用権の行使を不正に妨害している状況となります。
そのため、私はサポートセンターに対して
・EULA( https://www.adobe.com/jp/legal/licenses-terms.html )によれば、ユーザーは永続的な利用権を有している
・ユーザーの利用権の行使を妨害することは、Adobe側の債務不履行または不法行為に該当する
・少なくとも2019年当時はAdobeはサポートセンター経由で認証の解除を行うと明示していたのにも関わらず、現在それを実施しておらず、販売当時から現在に至るまでの間にユーザーに不利な条件変更が行われており、これは消費者契約法で制限されている、不利益変更に該当する可能性がある
と指摘したうえで、
・「そもそも御社の認証システムが正常に機能していない状況で、認証システムを回避することは、御社として不正と考えますか?」
と伺ったところ、正式に「規約上問題ない」との回答を得ました。
※なお、Adobeの掲示する「アドビ基本利用条件」においても、
「6.7 本サービスおよび本ソフトウェアの特定の用法を防ぐために導入されているアクセス制限や使用制限を回避すること。」
を禁止する旨が記載されているものの、ここでは「特定の用法を防ぐために」とあるように、不正利用を防ぐために導入されている使用制限を回避してはならないとの規定であり、正規ユーザーが正規利用を行うための回避措置には該当しないものと推測されます(実際、Adobeは規約上問題ないと回答しています)。
https://www.adobe.com/jp/legal/terms.html
※なお、「不正アクセス禁止法」に抵触するとの指摘で投稿が、一度削除されましたが、これは不適当です。
なぜならば、不正アクセス禁止法の要件は法律上に規定がありますが、電気通信回線(インターネット)を用いて、他者の電子計算機にアクセスをして不正を働くものが禁止されているためです。
今回の条件はローカル状況でのプログラムの挙動を改変する行為で「不正アクセス禁止法」には抵触しません。
※本件は、もし不正利用のためにソフトウェアを改造して、不正利用した場合は「著作権法」上の問題が生じますが、今回のケースでは「正規利用」をするための方法であり「著作権法」上の問題も生じません。もしも、プログラムの同一性保持の観点を問題とした場合であっても、著作権者(Adobe)が了承しているのですから、やはり問題は生じません。
したがって、この投稿に記載した内容に関しては、著作権者(Adobe)の了承のもと行う方法であるため、法律上の問題はないと考えられます。
しかしながら、このような方法を取ることは私も望ましいとは考えていないので
・Adobe社が認証回避のパッチを提供する
・Adobe社が代替のシリアル番号を提供する
・その他合理的な方法により正規利用ができるようにする
のいずれかの方法を取れないかをAdobe側に提案したところ、Adobe社は米国本社に問い合わせるとのことで回答待ちです。
ですが、今すぐに使わなければ困るケースに関しては、認証回避をしても差し支えないとのことですので、本件コミュニティで共有いたします。
adobe.com/jp/legal/licenses-terms.html
アドビの製品およびサービスに適用されるライセンス条件および利用条件をご覧ください。 注意 - 一部のアドビの契約では、このページにあるような利用条件をエンドユーザー使用許諾契約(EULA)と称しています。
本件について、ここにいらっしゃる皆様に妥当性の検証、議論していただくためにもチャットのログを公開します。
担当者名とメールアドレス、シリアル番号については、置換して伏せましたが、それ以外はそのままです。
ディーエルソフトで販売しているAdobe CS6はTLPライセンスなので、個々のユーザーのAdobe IDによる認証を行う必要がないシリアル番号ライセンスなので、そのまま利用を継続できます。ずっと再インストールもできます。TLPライセンス:1ライセンスからご購入いただけます。)