ウィルウェイです。

今回は「移動性野生動物種の保全に関する条約」についてご紹介します。

 

移動性野生動物種の保全に関する条約は、陸上、海洋、空中で渡りを行い国家間の領域の移動をする野生動物種の保護を目的とした政府間条約である。

1979年にドイツのボンで採択され、1983年11月1日に施行された。本条約が採択された場所から通称ボン条約と呼ばれている。国連環境計画の後援のもとに締結された。

本条約では、絶滅の恐れのある移動性野生動物種を附属書I、好ましくない保護状態下にあり国際間での協力が必要な移動性野生動物種を附属書IIにリストアップしている。

2020年8月1日現在の加盟国数は131。インド・中国含め先進国は殆どが加盟済みだが、2020年現在、日本は未加盟(クジラや海亀、サメ類も保護の対象になっているのが主な理由である)。


 

ウィルウェイです。

本日は「遺産の資源利用」についてご紹介します。

 

遺産の資源利用とは、各種の遺産(文化財などの文化遺産や自然環境などの自然遺産)に眠る潜在的な資源(主として天然資源)を利用すること、特に産業的な利用を図るもので「遺産の資源活用」ともいい、「Heritage resource development(遺産の資源開発)」と表現することもある。通常の資源利用・開発と異なり、”保護されるべき場所(遺産)”での行為のため、失われるものの甚大さが問題となる。

1998年に京都で開催された第22回世界遺産委員会において、オーストラリアの世界遺産であるカカドゥ国立公園におけるウラン掘削による環境破壊(生態系への放射能汚染)の実態を「Resource development in the world heritage(世界遺産における資源開発)」として報告した際に用いられた「Heritage resource utilization(遺産の資源利用)」が発端となり、以後世界遺産委員会での危機遺産討議やユネスコ総会などでもしばしば議題で引き合いに出される言葉となった。

その後、ウガンダの野生生物研究者であるMoses Wafula Mapesが国際自然保護連合(IUCN)などで発表した『HERITAGE: CONSERVATION VS DEVELOPMENT - CHALLENGING OUR AND ATITUDES』等の関連論文とそれに伴う講演により、「resource use」という簡易な言葉に置き換わった。

 

ウィルウェイです。

本日は「アメリカ合衆国環境保護庁」についてご紹介します。

 

アメリカ合衆国環境保護庁は、市民の健康保護と自然環境の保護を目的とする、アメリカ合衆国連邦政府の行政機関である。大気汚染、水質汚染、土壌汚染などが管理の対象に含まれる。

リチャード・ニクソン大統領により設立され、1970年に活動を開始した。長官はアメリカ合衆国大統領により任命される。正規の職員数は約1万8000人であり、本部は首都ワシントンD.C.にある。