ウィルウェイです。

今回は「持続可能な開発のための経済人会議」についてご紹介します。

 

持続可能な開発のための経済人会議とは、1992年の国連地球サミット(UNCED)において、経済界からの「持続可能な開発」についての見解を提言することを目的として、環境保全と経済発展に関する国際的関心と必要な行動を促すために創設した団体である。

概説

UNCED以前の企業における環境に関する取組みは、生産活動に生じた公害対応など地域的な規模に留まっていた。地球的規模での関心の高まりは、1972年にローマクラブの報告書「成長の限界」による、世界人口と工業投資が幾何級数的成長を続けると地球上の天然資源は枯渇し、環境汚染は再生の許容範囲を超え、成長は限界に達することが、全地球的システムのモデルで現されたことに始まった。人類の成長には地球という器の限界があることを強く認識した元で、広範囲に渡る持続不可能性を示す根拠が掲示されたことから、持続可能な開発の概念が多くの議論で登場するようになった。

これまで地球環境問題の取組みは、政府、援助機関、環境保護団体の仕事と見なされていたが、欧州を中心とした企業による環境問題に関する取組みが活発化していた。1990年、UNCEDの開催に先立って、世界27カ国から経済人48名がBCSDに集まり、世界各地で準備会合、シンポジウム、研究部会を開き、環境問題に取り組む企業活動を推進した。国際的に好景気であった日本からは7名参加している。


 

ウィルウェイです。

今回は「自然資本」についてご紹介します。

 

自然資本とは、経済学の資本(生産の原資・手段)の概念を自然に対して拡張したものであり、生態系サービスや鉱物資源(鉱石)・化石燃料の供給源である。機能的な定義をすると「未来にわたって価値のある商品やサービスのフローを生み出すストック」としての自然である。具体的には、山・森林・海・川・大気・土壌など自然を形成する要素や生態系を構成する生物を含み、広義の生物圏すべてを自然資本とみなすことができる。自然資本から生じる生態系サービスの経済的価値は、アメリカドルで年平均33兆ドルと見積もられている。

資本の分類における自然資本の位置づけは定まっておらず、社会資本(社会共通資本)に含める場合もあれば、人的資本・社会資本(および金融資本・物的資本)と並んで独立した分類とする場合もある。

また、自然資本と生態系サービスを混同する例もあるが、生態系サービスは経時的に生み出されるフローであり、自然資本はストックであることに留意が必要である。これを森林および魚群を例に取って説明すると、森林および魚群に含まれる生物は生殖によって自己再生産し、自律的に維持されるストックである。森林の伐採によって得られる木材および魚群の捕獲によって得られる食糧は、自然資本の供給サービスによって得られる産物であり、フローである。ミレニアム生態系評価や生きている地球レポートなど各種の環境報告書が示している通り、自然資本の酷使(過伐採や漁業資源乱獲など)を行うことにより、自然資本が損なわれることが懸念されている。

自然資本は外部不経済(外部性)の問題と関連を持っており、その例として化石燃料を消費し二酸化炭素を排出する事業者が環境コストを負担しないことなどが挙げられる。また、漁業資源の乱獲による漁獲高の急減はコモンズの悲劇の一例として取り上げることができる。このような事態に対して、ミレニアム生態系評価では、従来型の自然資本の酷使に規制(過剰な助成金や補助金の廃止、二酸化炭素排出枠上限規制など)、負担金(炭素税など)を含めた各国政府の政策転換を提案している。
 

ウィルウェイです。

今回は「自然環境保全地域」についてご紹介します。

 

自然環境保全地域とは、自然環境保全法に基づき、自然環境を保全することが特に必要な地域として指定される地域のこと。ここでは、同法に基づく原生自然環境保全地域(環境大臣指定)、都道府県自然環境保全地域(都道府県知事指定)も扱うこととする。

自然環境保護の方法としては、自然保護区に分類される。自然保護区に分類されるものには、自然公園法に基づく国立公園等(自然公園)などもあるが、自然環境保全法自体、自然公園法ほど日本社会において知られていない。

自然環境保全法(所管は環境省)の体系では、まず自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域と原生自然環境保全地域が区分けされ、さらに、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域が特別地区、海域特別地区(自然環境保全地域のみ)と普通地区に分けられる。

自然環境保全地域、原生自然環境保全地域は環境大臣が、都道府県自然環境保全地域は都道府県知事が、それぞれの一定の要件に該当するもののうち、その区域における自然環境を保全することが特に必要なものを指定することができるものとされる(自然環境保全法第14条、同法第22条、同法第45条)。各都道府県知事宛自然保護局長通知『自然環境保全法の運用について』では、「原生自然環境保全地域においては、原生の状態を維持するため、自然環境保全地域においては、すぐれた自然環境を保全するためそれぞれ厳しい行為の制限を行つていくこととしており、また、当該地域における土地利用のあり方等と関連するところも大である」とし、指定に関する指示が行われている。

利用を前提としていない自然環境保全地域等は、日本国憲法で規定される私権の制限が大きく、観光振興につなげることも困難なことがあり、地元も前向きではない傾向があるといい、下記のとおり指定地点数も伸びていない。自然保護推進の立場からは、日本自然保護協会もこうした現状を問題としている。