ウィルウェイです。

本日は「南魚沼市地球温暖化対策地域協議会」についてご説明いたします。

 

南魚沼市地球温暖化対策地域協議会は、改正地球温暖化対策推進法(温対法)において新たに規定されて、行政、事業者、住民等が連携して日常生活での地球温暖化への対策に取り組むため市町村に設立される協議会で、新潟県南魚沼市では2012年(平成24年)1月20日に設立された。

目的

    京都議定書における温室効果ガス削減目標を達成するために、民生部門における温室効果ガスの排出量を削減するため組織され、地球温暖化問題に対する意識や知識の高揚を図るとともに、効果的な対策についての情報提供等を行い、更にその取組の支援をしていく体制の整備と日常生活における温室効果ガスの削減を図ることを目的とする。
        南魚沼版スローライフの定着を図り、省エネルギーに貢献し、スローフードの普及を促進する。
        地産地消・食育の推進(フードマイレージ)
        ごみの減量と分別の徹底 『3R:リサイクルRecycle(再循環)、リユースReuse(再使用)、リデュースReduce(減量)』、リフューズRefuse(買わない)、リペアRepair(修理)・マイバッグ持参運動。
        森林資源の活用(木質ペレット・カーボンオフセット・国内クレジット制度)


 

ウィルウェイです。

本日は「マルポール条約」についてです。

 

マルポール条約は、船舶の航行や事故による海洋汚染を防止することを目的として、規制物質の投棄・排出の禁止、通報義務、その手続き等について規定するための国際条約とその議定書。

正式名称は1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書で、長いことから海洋汚染防止条約もしくはマルポール73/78条約と呼ばれる。

国際海事機関(IMO)で、それまでの「1954年の油による海水の汚濁の防止に関する国際条約:International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil (OILPOL), 1954」を引き継いで、1973年11月に採択された。しかし技術面の問題から発効に至らず、その後もタンカー座礁などによる海域の汚染が多発した。

そこで1978年2月に開催された、タンカーの安全と汚染防止に係る会議において議定書採択の形で収拾が図られ、1983年10月に発効した。

2007年現在の必須項目(条約本体と附属書I、II)の締約国数は(26以上)。その後も度重なる修正・改正により、内容の強化・整備が進められている。

日本は1983年6月加入。関係国内法は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律。


 

マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものである。

「マニフェスト」という呼称は一般的に行政機関などでも普通に使われているが、廃棄物処理法においては「産業廃棄物管理票」(第12条の3)としており、マニフェストという言葉は使われていない。

帳票も一般には全国産業廃棄物連合会のものがよく使われるが、その帳票の使用が法律で定められているわけではなく、法の定める要件を満たしていれば、独自の帳票を使用することも可能である。

マニフェスト(manifest)は元来英語で「積荷目録」の意味である。マニフェスト (manifesto)とは異なる。

制度の趣旨と規制

産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条)

しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができる。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要がある。(法第12条第5項)

そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしている。

伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もある。

さらに法は、排出事業者および処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けている。この処理の記録が残ることにより、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなる。