ウィルウェイ です。

本日は「自伐型林業」についてご紹介します。

 

自伐型林業は、森林所有者が経営・管理・施業を委託する林業形態から、農家林家などによる自家伐採と6次産業の持続可能な森林経営手法である。

京都議定書に基づく森林吸収量の確保に向けて持続的な方法(吸収量は間伐をして間伐材を生産した方がより大きくなる)で森林を増やすため、対策安定財源として森林環境税の導入が予定されている。2014年(平成26年)度~2023年(「平成35年」)度まで、東日本大震災の復興などに必要な財源を住民税に上乗せ徴収しているため、導入時期は2024年(「平成36年」)度の予定。皆伐・過間伐(大量間伐)の林内は隙間だらけになり、台風により残った立木が風倒木となって持続性を失うので、天然林が自伐型林業の目標林となる。担い手の募集では、地域おこし協力隊にも広がっている。2014年(平成26年)5月9日、自伐型林業推進協会が設立される。2015年(平成27年)4月17日、自伐型林業普及推進議員連盟が発足。2018年(平成30年)2月5日、自伐型林業推進協会が林野庁の「新たな森林管理システム」について提言をした。