ウィルウェイです。

本日は「エネルギー管理士」についてご紹介します。

 

エネルギー管理士(エネルギーかんりし)は、エネルギー管理士試験に合格またはエネルギー管理認定研修を修了して、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のこと。

規定量以上のエネルギーを使用する工場にはエネルギー管理者を置かねばならず、この業務はエネルギー管理士免状の交付を受けている者を選任しなければならない。

規定量以上のエネルギーを使用する工場は、第一種エネルギー管理指定工場等に指定される。製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種に属する第一種エネルギー管理指定工場等においては、エネルギーの使用量に応じて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから1人ないし4人のエネルギー管理者を選任しなければならない。また、第二種エネルギー管理指定工場等においてはエネルギー管理員を選任しなければならないが(法第14条第1項)、エネルギー管理士はエネルギー管理員として選任されることもできる(法第9条第1項第2号)。エネルギー管理士免状の交付には、「エネルギーの使用の合理化に関する実務経験」が必須となる。

令和2年9月末現在で、第1種エネルギー管理指定工場等は7,574、第2種エネルギー管理指定工場等は6,988である。

資格取得には、エネルギー管理士国家試験合格またはエネルギー管理研修修了の2つの方法がある(詳細は次章以降参照)。「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の平成17年度改正に伴い、旧制度の「熱管理士」「電気管理士」の資格制度は、新制度の「エネルギー管理士」へ一本化された。新制度では「熱管理士」および「電気管理士」両方の免状の交付を受けている者については、そのまま新制度における「エネルギー管理士」とみなされる。一方で、「熱管理士」または「電気管理士」いずれかの免状のみの交付を受けている者については、令和3年9月現在ではエネルギー管理士国家試験(課目免除あり)を受験し合格しなければ「エネルギー管理士」となれない。