不法投棄とも呼ばれる。半数以上を喫煙者によるタバコの吸い殻が占める。

タバコのポイ捨てを行う者らの大多数は喫煙所が付近にあってもすること、対策の中で罰金が最も効果のあることが実証されているため、シンガポールやタイ王国では罰金刑を課している。日本においても道徳的、各種法令に抵触する違法行為(廃棄物処理法、軽犯罪法、道路交通法など)であるが、ポイ捨てそのものを取り締まることを主目的とした法律が無い為、ポイ捨てを行う者らに厳しい刑事罰・前科を与える法の立法が求められている[2]。また、ごみなどの路上投棄が多い地域生活では、ポイ捨てを禁止する条例を定めた自治体がある。

ポイ捨てされるものとしては、チューインガム、たばこの吸殻、空き缶、ペットボトルやレジ袋などの使い捨て容器類、包装紙や新聞・雑誌・集合住宅の郵便受けにポスティングされるチラシなどの紙類・食べ残した食品などがある。

「ポイ捨て」と軽い言葉で表現される傾向があるが、火災や漂流・漂着ごみ、野生動物の殺傷など他の社会問題の要因ともなっている。集合住宅にポスティングされるチラシの散乱においては、ポスティングそのものを諸悪の根源とするポイ捨てを弁護するような声がある。

対象物がタバコの吸殻のように小さいものでも、海のごみのうち約4分の1がタバコの吸殻で最多であったように海洋汚染の原因ともなる。