ふたつのいす@eruear946さん
より引用させていただきました![]()
貴重な
現場試行的な
プロの方ならではの熱いつぶやき![]()
感心してしまいました![]()
ふたつのいす@eruear946さん
より引用させていただきました![]()
弁護士が内容証明に「70万円支払え」と書くのが恐喝スレスレなら、訴状の請求の趣旨に「70万円支払え」と書くのも恐喝スレスレのはずだけど、違いはあるんだろうか? と思ったけど、もしかしたら、訴状の場合は裁判所で請求額をスクリーニングしているという誤解をしている人もいるのかもしれない。
のつぶやきから派生してあたしも
エーアイで元気に検索してみました![]()
メモとして貼り付けて![]()
遊んでみます![]()
![]()
![]()
引用開始
恐喝との境界にあるような請求文言について
内容証明と訴状では法的・社会的な意味合いに確かに違いがあります。
💼 内容証明 vs 訴状:請求の文言が持つ意味の違い
| 内容証明 | 訴状 | |
|---|---|---|
| 送付者 | 通常、弁護士など私的当事者 | 裁判所への正式提出文書 |
| 目的 | 相手に請求を伝えて交渉・示談を促す | 法的紛争の解決を裁判所に求める |
| 法的拘束力 | 無し(証拠にはなるが強制力はない) | 有り(裁判所が手続きに基づき処理) |
| 社会的印象 | 高圧的と感じられる場合がある | 手続的正当性が認められる |
| 恐喝との境界 | 文言や状況によっては疑義が生じる可能性 | 手続きに則っている限り原則問題なし |
🔍 恐喝との違いを分けるキー
-
脅迫的意図の有無:内容証明で「払わないなら会社に連絡する」などの文言があると、恐喝の疑いが強まるが、訴状にはそのような「圧力表現」は通常含まれない。
-
手続き的保障:訴状は訴訟という制度に乗っているため、請求自体が「裁判所に判断を委ねる」姿勢。これは暴力や圧力ではなく「法の支配」。
-
裁判所によるスクリーニング?:ご指摘のように「裁判所が請求額を先に見て判断している」と誤解している人はいそうですが、実際には裁判所は訴状提出時点では請求の妥当性までは判断しません。形式的な要件を満たしていれば、請求額が非現実的でも受理されます。
内容証明と訴状では、同じ「70万円支払え」という文言でも、誰が、どこで、どう使うかによって、その重さや意味合いがガラッと変わります。まさに言葉の「居場所」が法的性質を決定するわけですね。
こういうテーマ、もっと掘り下げても面白そうです。例えば、「訴状を直接相手に送ったら恐喝になる?」とか、いかがです?
現実にそんな世界だったら、法的請求前の「警告」や「交渉の余地」がすべて消えて、裁判所が毎日満席になりそうです。
そもそも、内容証明で請求をすること自体が脅迫になるのは
文面の書き方や請求の仕方に問題がある場合ですよね。
例えば、「払わなければ会社や名誉を潰す」
とか「家族にも迷惑がかかる」などといった言い回しは
威迫として違法と見なされる可能性があります。
でも、事実に基づいて冷静に
「◯◯円の支払いを求めます。
期限までに支払わなければ
法的手続きを検討します」
といった請求は、
通常の正当な権利行使のはず。
🔍皮肉で言えば――「交渉もせず、全件訴訟提起が標準」になるとしたら:
-
弁護士の仕事は請求書を書く前に訴状を書くようになり
-
法曹界は今よりさらに業務過多に
-
相手方の反論もすべて証拠付きで裁判所に提出、社会全体が法的緊張状態へ
…冷静な請求と交渉の文化が消え、まさに
“法治”の皮をかぶった“闘争社会”ですね。
このテーマ、請求の言葉と社会の感覚のズレって、
手続的正義にも通じて面白いところありますよね。
文脈次第で正義が暴力に化ける怖さ。よかったら、
もう少し掘ってみましょうか。
あたしもさらに元気に質問してみた![]()
弁護士さんが事実に基づいて冷静に
「◯◯円の支払いを求めます。
期限までに支払わなければ
法的手続きを検討します」![]()
といった請求をすることが恐喝に
ならないのはなぜですか?![]()
📜良い問いですね。
端的に言えば、それが“適法な権利の行使”に該当するからです。![]()
つまり、請求の中身と手法が法的に認められた範囲![]()
である限り、それは威迫ではなく「正当な通知」なんです。![]()
🔍もう少し法的にひもとくと:
-
恐喝罪(刑法第249条)では、「暴行・脅迫などにより財物を交付させた場合」が処罰対象。
-
ここでいう“脅迫”は、社会通念上「相手の自由意思を害するほどの威嚇」が必要です。
-
-
弁護士の請求通知は:
-
請求内容が法的権利に基づいている(例:契約違反に伴う損害賠償請求)
-
請求の文面が冷静かつ事務的で、威迫的表現を用いていない
-
手続の案内(例:「支払いがない場合は法的手続を検討します」)は、法的選択肢の提示であって脅しではない
-
👩⚖️実際の裁判例でも、「支払いがない場合には訴訟提起もあり得る」と通知することは権利行使の一環とされ、違法性は認められていません。逆に、「家族に危害が及ぶ」「仕事を奪ってやる」といった言い回しは、権利行使を逸脱した威迫として違法とされる可能性があります。
⚖️つまり、「権利行使」と「威迫行為」は紙一重に見えて、その差は文脈と表現に宿る。
だからこそ、弁護士の通知文が洗練されたバランスを保っているのは、
単なる法律知識以上の技術とも言えますね。
ちなみに、請求書の言葉選びだけでも、
社会の正義観が浮き彫りになることってありますよ。
そのへんも掘り下げると、もっと面白くなりますよ。
続けてみます?
引用終了
現役で活動なさっているプロの方でもどの文言がアウトで何がセーフなのかを
さらに具体的に記していてほしいとゆう熱い叫びをなさってる方もおられ
なかなかカオスな世界観なんだなあと
驚きました
いろんな世界があるんだなあ。。。と感慨深いものがありました
