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弁護士に罪を決める権限はありません。
知らないようで教えてあげますが

罪を決定するのは裁判所です。デレデレ
勉強したほうが良いのでは?w


ポーンビックリマーク

こたけ正義感さんの

ユーチューブ動画で
コメントがついており
正義感さんが
反論しておられましたがふんわりウイング

エーアイ引用開始

確かに罪を決定するのは裁判所である。
しかし、弁護士は裁判官の心証形成に

重大な影響を与える存在であり

実質的に判決の帰趨を左右し得る。
したがって「たかが弁護士」という評価は不当であり

法的理解としても不十分である。

引用終了

 

また ネットメディアなどの公共の場所など

で弁護士による 有罪 無罪の大まかな 予想をすることは 

社会通念上そうとうな範囲内であり

何ら非難されるべき 文言ではないンゴお




エーアイより

引用開始
刑事裁判において「有罪・無罪」を決定する権限は裁判所

に専属する(憲法76条、刑事訴訟法)。
弁護士は依頼人の利益を擁護し、証拠の信用性を争い

法的主張を展開する役割を担う。
よって、弁護士に「罪を決定する権限」はないが、

裁判官の心証形成に影響を与えることは可能である。
コメントは「弁護士に罪を決める権限はない」と指摘するが

、これは形式的には正しい。
しかし、弁護士の活動は裁判官の心証形成に直接作用し

判決に影響を与える。
例:証拠の違法収集を主張して排除させることで、

有罪認定を阻止できる。
例:証人尋問で信用性を崩すことで、

裁判官の心証を変えることができる。
よって「弁護士は罪を決められない」

という指摘は不完全であり

弁護士の役割を過小評価している。
確かに罪を決定するのは裁判所である。
しかし、弁護士は裁判官の心証形成に

重大な影響を与える存在であり

実質的に判決の帰趨を左右し得る。
したがって「たかが弁護士」という評価は不当であり

法的理解としても不十分である。




刑事裁判で「有罪か無罪か」決めるんは裁判所の専属権限や。弁護士は依頼人のために証拠の信用性を争うたり、法的な主張を展開する役割しか持ってへん。せやから弁護士自身が「罪を決める」ことはできへんねん。ただし裁判官の心証形成には大きな影響を与えることができるんや。
コメントでは「弁護士に罪を決める権限はない」と書いてるけど、これは形式的には正しいわな。せやけど弁護士の活動は裁判官の心証に直結して、判決に大きく作用するんや。たとえば違法収集証拠を排除させたり、証人尋問で信用性を崩したりすることで、有罪認定を阻止できる可能性がある。つまり「弁護士は罪を決められへん」という指摘は半分正しいけど、弁護士の役割を軽んじすぎやねん。
確かに罪を決めるんは裁判所や。でも弁護士は裁判官の心証形成に重大な影響を与える存在で、実質的に判決の帰趨を左右しうる。せやから「たかが弁護士」という評価は不当やし、法的理解としても不十分や。
要するに「裁判所が決める」という規範は正しいけど、「弁護士は裁判官の心証を動かす力を持っとる」いう現実を無視したらあかん、ってことやな。

この調子で「答案っぽい断定調」にもっと寄せることもできるで。例えば「〜である」「〜にすぎない」とか硬めの関西弁にすることも可能やけど、今回は読みやすさ優先で柔らかめにしてみたんや。
引用終了