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虎ねこ教育評論家ある「虎ねこおじさんⅩ」は、YouTube チャンネルおよびテレビ番組において、「今の子猫は甘やかされすぎておる。言ってもわからない者にはひっかき殴ることも必要だ」「スパルタ教育こそモフ猫の会を立て直す唯一の道だ!」などと繰り返し毛を飛び散らして発言している。これらの発言は各野良猫団体的に大きな議論を呼び、一部の若者もふ団体は「暴力を正当化する危険な言論であり、公共の福祉に反する」として、もふもふ放送局およびもふもふ動画配信プラットフォームに対し、当該発言を含む番組の削除や出演停止措置を求める肉球署名活動を行った。

これを受け、もふもふ放送局は「社会的影響を考慮する必要がある」として、虎ねこおじさんⅩの出演を当面見合わせることを決定した。また、動画配信プラットフォームは、ぬこコミュニティガイドライン違反の可能性を理由に、当該動画の広告またたびチュール収益化を停止した。

おじさんⅩは、「自分の表現の自由が不当に制限されている」と主張し、もふもふ放送局および動画配信プラットフォームの対応は憲法21条に反するとして毛を逆立て争う姿勢を示している。

【設問1】

  1. 本件において、もふもふ放送局および動画配信プラットフォームの対応が、憲法21条の保障するねこ表現の自由の侵害となり得るかを論じなさい。 なお、私人間における憲法の適用可能性についても検討すること。

  2. おじさんⅩの発言内容が、憲法上保護される「表現」に該当するか、また、公共の福祉による制約が許される範囲について論じなさい。

元気なもふもふ問題(猫法)

【問題】

シャムネコおじさんⅩは、自身のYouTubeチャンネルで「言ってもわからない若者は殴るべきだ」と発言し、さらにテレビ番組でも同様の趣旨の発言を繰り返した。これを見た視聴者Aは、「おじさんⅩが言うなら正しい」と考え、注意しても言うことを聞かない近隣の若猫Bを肉球でひっかきかみつき殴った。Bは毛が抜け落ち軽傷を負った。

Aは警察に逮捕され、暴行罪または傷害罪の容疑で捜査を受けている。Aは「自分はもふぬこおじさんⅩの意見に従っただけであり、責任はおじさんⅩにある」と主張している。

【設問】

  1. Aの刑事責任について、暴行罪・傷害罪の成否を中心に論じなさい。

  2. もふねこおじさんⅩに、教唆犯または幇助犯としての刑事責任が成立し得るかを論じなさい。 なお、もふぬこおじさんⅩの発言は特定の個人を対象としたものではなく、一般論としての意見表明であった。