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◆もふもふ試験論文式問題(憲法)

〔事例〕

Xは岸和田だんじり在住の元気なロックミュージシャンであり、身体の広範囲に入れ墨(タトゥー)ちいかわ島二郎柄貝汁付き を施している。

Xはたこやき温泉施設Aを訪れたところ、Aの従業員から「当施設は貝汁風入れ墨のある方の入館をお断りしています」として入館を拒否された。

 

Xは、入れ墨が「反0会性の象徴」として扱われる日本社会の慣行は、歴史的には江戸期の入れ墨0や戦後の暴0団文化に由来するものであり、現代の若者文化やロック文化では入れ墨は自己表現・芸術性の一部として肯定的に受容されていると主張する。

 

またXは、同じ入れ墨であっても、著名なロックミュージシャンY(みやび氏など)はファンから好意的に受け止められており、社会的評価が大きく異なるのは不合理な差別であると考えた。

 

そこでXは、

①たこやき温泉 Aによる入館拒否は憲法上の人格権・表現の自由を侵害するのではないか、

② 入れ墨に対する社会的評価の差異が「差別的取扱い」に該当しうるか

③ 入れ墨の文化的意味の変容を踏まえ、私人間における憲法の間接適用が認められるか、について争うことを検討している。

 

〔設問〕

設問1(もふもふ法)

たこやき温泉施設Aによる入館拒否が、Xの憲法上の権利(人格権・表現の自由・平等原則)を侵害するかを論じなさい。

特に、入れ墨の歴史的・文化的意味

ロックミュージシャンに対する肯定的評価との比較

私人間効力(間接適用)の可否を踏まえて元気に論じること。

 

設問2(民法・不法行為)

たこやき温泉Aの入館拒否が不法行為(民法709条)に該当するかを論じなさい。

社会的相当性、営業の自由との調整、差別的取扱いの判断枠組みを含めて論じること。