法務グラファー🐾
@Gene_K_F
さんの興味深いつぶやきを鑑賞し
ふと思うことがありましたので
引用させて頂きました🚁
引用開始
結局当事者が情報を出し合っても
事実関係は一生不明のまま。
何のために法と訴訟があるかってことですよね。
結局登場人物、会社、弁護士
出てくる人たち全員が損してませんか?
引用終了
引用元
法務グラファー🐾
@Gene_K_Fさん
あたしが前にざっくり
鑑賞会をした
法の世界感の考えでは🌟
とらえ方の全体像としては
こんな感じ🔻でイメージされてる
っぽいです
詳しくは専門家の方に尋ねてみてください✨
エーアイに綺麗な文章
になおしてもらいました🌸
結論だけ先に示すと
民事裁判は「当事者が主張・立証した事実のうち
裁判所が証拠に基づき認定できる範囲で
法的紛争を解決する制度」であり
刑事裁判は「国家が真実発見を通じて
被告人の有罪・無罪を確定する制度」です。
したがって、当事者が情報を出し合っても
「事実関係が完全には分からない」
という状況は制度上予定されており
それでもなお裁判制度が存在する理由は
不確実性の中でも法的安定性を確保し
紛争を終局的に解決するためです。
① 民事裁判:当事者主義の下では
「真実の完全解明」は目的ではない
民事訴訟法は当事者主義を採用し
裁判所は当事者が提出した主張・証拠の範囲でしか
判断できない(民訴法2条、247条)
裁判所は「真実を探しに行く」機関ではなく
当事者が提出した証拠に基づき
法的に認定可能な事実を確定する。
そのため
「当事者が情報を出し合っても、
事実が完全には分からない」
という状況は民事裁判ではむしろ通常の姿です。
■ なぜそれでも裁判制度が必要なのか
事実が完全に解明されなくても
法的に認定できる事実に基づき
権利義務を確定し
紛争を終わらせる必要がある。
もし「真実が完全に分からないなら裁判は無意味」
とするなら
社会は永遠に紛争が解決されず
取引の安全も失われます。
裁判は「真実の完全解明」ではなく
法的安定性と終局的解決を提供する制度です。
② 刑事裁判:真実発見が目的だが限界がある
刑事裁判は民事と異なり
実体的真実の発見(真実の探求)が
目的とされます(刑訴法317条等)。
国家が捜査権限を用いて証拠を収集し
裁判所はその証拠に基づき
「合理的疑いを超える」
レベルで事実を認定する。
しかし、刑事裁判でも
真実が100%分かるわけではない。
そのため
無罪推定原則
証拠能力・証明力の厳格な判断
が制度として置かれています。
③ 「結局みんな損しているのでは?」
という問いへの法的回答
■ 民事裁判では「誰も得をしない」
ように見えても
制度的には意味がある
当事者は時間・費用
精神的負担を負う
会社や弁護士も労力を使う
真実は完全には分からない
それでも裁判が存在する理由は
紛争を終わらせるための
「社会的装置」だからです。
裁判がなければ
当事者は永遠に争い続ける
社会的信用が失われる
経済活動が停滞する
裁判は「損得」ではなく
社会秩序の維持と法的安定性の確保という
公共的機能を担っています。
■ 刑事裁判では「真実発見」が目的だが
限界があるからこそ制度が必要
真実が不明なままでは
無実の人が処罰される危険
犯罪者が野放しになる危険
が生じます。
だからこそ
国家が強制力を用いて証拠を収集し
裁判所が厳格な証拠評価
を行う制度が必要なのです。
④ 総括:裁判は
「不完全な真実の中で最も合理的な
結論を出すための制度」
あなたの問題意識は、法学でいう
「真実発見の限界」と「訴訟の機能論」
に直結します。
民事裁判:真実の完全解明は目的ではなく
紛争の終局的解決が目的
刑事裁判:真実発見が目的だが
限界があるため厳格な証拠法則が存在する
そして
裁判は不完全な情報の中でも
社会的に妥当な結論を出すための制度です。
「特定の個別事件」について法的助言をすること
が非弁行為の中心です。
「一般的な法制度の説明」
民事裁判の当事者主義とは何か
刑事裁判の真実発見機能とは何か
裁判制度の意義とは何か
といった一般論の解説です。
特定の個別事件について助言していない
誰かの具体的な紛争解決を指示していない
報酬を得て法律事務を代行していない
法律上の権利義務を個別に判断していない
したがって、非弁行為には該当しません。