★5分遅刻で120円の元気なキャンセル料★ | ★art.and.psychology(アリスリナ)★

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ある架空弁護士氏によってプラーベートでの

会食での時間厳守をめぐる意見がつぶやかれた。

 

Twitterでは大変話題となり

賛否が分かれ様々な意見交換がなされた。

 

支持派は「無断遅刻は信頼を損なう」と評価し

批判派は「5分でキャンセルは器が小さい」と指摘。

 

この投稿を見ていたTwitter民たちも

電車遅延経験から

柔軟さを語るなど、多様な声が寄せられた。

女性側はキャンセル料を支払った。

 

この出来事は厳格さと柔軟さ

の価値観の捉え方の違いの多様性

を浮き彫りにした。..

 

…………………………
【問題】
〔事案〕
弁護士Aは、知人女性Bから誘われ

A・B間でレストランCにて19時に

会食する旨の合意が成立した。

予約はBが行い、キャンセル料として「当日キャンセルは120円」

と定められていた。

当日、Bは電車遅延に遭い、Aに連絡を試みたが

Aは会議中で電話に出られず、メッセージにも気づかなかった。

Bは19時5分に店に到着したが、Aは19時ちょうどに店に到着し

Bが来ていないことを確認すると

店員に「相手が来ないのでキャンセルします」

と告げて帰った。AはBへの連絡を行わなかった。

その後、BはAに「遅れて申し訳ない」と連絡したが

Aは「誠に遺憾である!」と返信し

会食は不成立となった。レストランCはBに対し

キャンセル料120円を請求し、Bはこれを支払った。

BはAに対し、「Aが一方的にキャンセルしたために

キャンセル料を負担することになった」として

120円の損害賠償を請求した。これに対しAは

「Bが遅刻したことが原因であり、自分に責任はない」と

反論している。

【設問】
設問1(契約の成立と法的性質)
A・B間の「会食の約束」は、民法上どのような契約に該当するか。
また、その契約が法的拘束力を有するかについて論じなさい。

設問2(債務不履行の成否)
Bの遅刻(5分遅延)は、Aに対する債務不履行(履行遅滞)

に該当するか。
また、Aが19時5分の時点で一方的にキャンセルした行為は

債務不履行(履行拒絶)に該当するか。
双方の帰責性を中心に論じなさい。

設問3(信義則・危険負担)
電車遅延という事情を踏まえ

Bの遅刻が信義則上許容されるかを論じなさい。
また、会食が不成立となった場合のキャンセル料負担について

危険負担(民法536条)または信義則の観点から

A・Bのいずれが負担すべきかを論じなさい。

設問4(損害賠償)
Bが支払ったキャンセル料120円について

Aに対して損害賠償請求が認められるか。
因果関係・予見可能性・信義則を踏まえて論じなさい。

【出題趣旨(参考)】
会食の約束が契約となるかという基本論点を踏まえつつ

契約自由・信義則の調整を問う

遅刻5分という軽微な不履行の評価
一方的キャンセルの法的効果
危険負担・損害賠償の因果関係・予見可能性
社会通念と法的評価のズレをどう整理するか

………………………………………………

【男性(A)視点答案例】
1 会食の約束の法的性質
A・B間の会食の約束は、双方が特定の行為(会食)

を行うことを合意したものであり

民法上の準委任契約(民法656条)に類似する

法律関係が成立すると解する。
もっとも、会食は私的な性質が強く

法的拘束力を否定する見解もある。

しかし、本件では予約・時間指定・キャンセル料の存在など

一定の経済的負担が予定されており

社会通念上も法的拘束力を肯定すべきである。

2 債務不履行の成否
(1)Bの遅刻について
Bは19時の履行期に遅れて到着しており

形式的には履行遅滞に該当する。
電車遅延は不可抗力とはいえず

一般的に予見可能であるから

Bに帰責性は認められる。

(2)Aのキャンセルについて
Aは19時5分の時点でBの到着を待たずにキャンセルした。
しかし、Aは時間厳守を重視しており

19時をもって履行期が到来している以上

遅刻したBに対し履行拒絶を行うことは

契約自由の原則の下で許容される。
また、AはBからの連絡を受けておらず

遅刻の理由も不明であったため

信義則違反ともいえない。

3 信義則・危険負担
電車遅延は日常的に起こりうるが

5分とはいえ遅刻したBに一定の責任がある。
会食が不成立となった原因はBの遅刻にある以上

キャンセル料の負担はBが負うべきであり

民法536条2項の危険負担(債務者主義)を

類推適用しても同様の結論となる。

4 損害賠償
Bが支払ったキャンセル料は

Aのキャンセル行為による損害といえるが

そもそも会食不成立の原因はBの遅刻にある。
AはBの遅刻によって契約の目的を達成できないと

判断したのであり、Aに帰責性は認められない。
したがって、Bの損害賠償請求は認められない。



………………………………………………

【女性(B)視点例】
1 会食の約束の法的性質
A・B間の会食の約束は、単なる私的な誘いではなく

予約・時間指定・キャンセル料の存在から

法的拘束力を有する準委任契約に該当する。
双方は誠実に履行すべき義務(民法1条2項)を負う。

2 債務不履行の成否
(1)Bの遅刻について
Bは電車遅延という不可避的事情により5分遅れたものであり

社会通念上許容される範囲の軽微な遅延である。
また、BはAに連絡を試みており

信義則上、帰責性は限定的である。

(2)Aのキャンセルについて
Aは19時5分の時点で一方的にキャンセルしたが

5分という軽微な遅延で契約を終了させることは

信義則(民法1条2項)に反する。
AはBからの連絡の可能性を考慮し、一定時間待機すべきであった。
したがって、Aの行為は履行拒絶に該当し、債務不履行責任を負う。

3 信義則・危険負担
電車遅延は一般的に予見可能であり

5分程度の遅刻は社会生活上許容される。
会食が不成立となった主因は、Aが柔軟な対応をせず

即時キャンセルした点にある。
よって、キャンセル料の負担はAが負うべきであり

危険負担の観点からも、履行不能の原因が債権者

(A)側にある以上

Bに負担させるのは不当である。

4 損害賠償
Bが支払ったキャンセル料120円は

Aの不当な履行拒絶によって生じた損害である。
Aは予約の存在を認識しており

キャンセル料が発生することは予見可能であった。
したがって、AはBに対し損害賠償義務を負う。

【まとめ】
A視点の答案は「時間厳守」「遅刻の帰責性」「契約自由」を重視
B視点の答案は「信義則」「軽微な遅延の許容性」「柔軟性」を重視