1927年。アメリカ
ブランクーシの彫刻《空間の鳥》
の歴史的裁判![]()
「芸術とは何か?」
という
根源的な問いを法廷でバトルした![]()
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彫刻家コンスタンティン・ブランクーシ
(ルーマニア出身)作成による
空間の鳥
とふ作品は
写真家
エドワード・スタイケン
が購入したそうなのですが
その作品を元気にフランスから
元気にアメリカに輸送しようとしたところ
その時代の当時のアメリカの税関側は![]()
こんな線だけで凸している作品は
芸術作品とは認めない!!!![]()
ただの金色の線やんけ!![]()
「鳥に見えない」
と
芸術作品じゃない
と激しく主張![]()
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アメリカの関税法では
「芸術作品」は関税免除の対象
なそうですが![]()
「芸術作品」ではない「工業製品!として
40%の関税を課すと主張したそうです![]()
ヤイヤイもめてますね。。。滝汗![]()
この判断に対しスタイケンは異議
を唱え
裁判に発展しました![]()
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裁判の争点となるポイントは
作品が芸術作品か
それとも工業製品か?という点でした。
ヤイヤイもめとる
。。。![]()
税関側は、具象性のない抽象彫刻を芸術と認めず
実用品
とみなしました![]()
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一方、スタイケン側は、ブランクーシの作品が
当時の前衛芸術の文脈において
明確に芸術である!!!
と主張しました![]()
ヤイヤイもめる
めんどくさい芸術議論![]()
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判決とその影響
最終的に裁判所は、《空間の鳥》を芸術作品と認定
し、関税の免除を認める判決を下したそうで![]()
この判決は
抽象芸術が法的にも「芸術」として認められた画期的な出来事であり
以後の現代美術の受容に大きな影響を与えました。
この裁判は、芸術の定義や価値を社会がどう捉えるか
という問題を浮き彫りにし、
アートと制度の関係性を問い直す
重要な契機となったのです。
まさに
芸術が既存の枠組みから羽ばたく瞬間![]()
が垣間見れた瞬間として
記録にあるそうで![]()
歴史的瞬間なのだそうです![]()
芸術って判断が難しく
社会通念上の概念もややこしそうですが![]()
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
らくがきノート
@keyroserose
社会通念上「似顔絵」としての完成
ってなんやねん!けら
らくがきノート
@keyroserose
ヤイヤイもめるだろうなVvvvv
らくがきノート
@keyroserose
芸術表現に社会通念を求めるな!vvvvvvvけらけら
らくがきノート
@keyroserose
社会通念上「似顔絵」としての完成と
評価できない場合って
芸術作品の表現の社会通念上ってそれこそ
信じられないほどあいまいでしょ(;´∀`)
らくがきノート
@keyroserose
AIより引用開始 もっとも、似顔絵の
「似ているか否か」は主観的評価に左右されやすく
芸術的表現の自由も考慮されるべきである。
したがって、契約において
「どの程度の写実性が求められていたか」
が問題となる。
らくがきノート
@keyroserose
本件では、Aが写真を提供しており
Bはそれをもとに作成していることから
一定の写実性が期待されていたと解される。
したがって、Bの作成した似顔絵が
Aの容貌を著しく逸脱しており
社会通念上「似顔絵」としての完成と
評価できない場合には
債務不履行が成立する。
引用終了
肖像画を依頼し
点と線とまるだけで顔を表現されて
ブチ0れるおっちゃん。
シンプルこそ確信を表現する画期的な作品だ!
とひかない絵描き。 今日も元気に
社会通念を交えてヤイヤイもめる。
点と丸だけじゃ特定できひんやろ!わら
らくがきノート
@keyroserose
特定できれば社会通念上似顔絵が成立するんか!
完璧に余分な部分を削除しチワワの生命を表現した
渾身の作品となります! きいいいいいい!!!

