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AIより引用開始

橋下徹氏による「国歌斉唱・起立義務化」に関する一連の動きは、2011年を中心に大阪府で大きな議論を呼びました。以下、時系列でその経緯と法的論点を整理してみますね。

🕰️【時系列の経緯】

2002年以降 大阪府教育委員会は、府立学校に対して入学式・卒業式での「君が代」起立斉唱を文書で指導し始めました[4]。

2011年5月17日 橋下徹大阪府知事(当時)は、国歌斉唱時に起立しない教員に対する懲戒処分の基準を定める条例案を、9月の府議会に提出する方針を表明[4]。 「国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」と発言し、強い姿勢を示しました。

2011年5月19日 橋下氏がTwitterで、起立斉唱を拒否する教員に対して「職務命令に従わないなら公務員を辞めるべき」と発言。思想・良心の自由よりも「子どもたちへの祝福が重要」と述べ、条例の必要性を強調しました[1]。

2011年6月3日 大阪府議会で「君が代条例(正式名称:大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例)」が可決・成立。全国で初めて、教職員に対して国歌斉唱時の起立を義務づける条例となりました[5]。

2011年9月(予定) 橋下氏は、起立しない教職員に対する懲戒処分の基準を明確化する「処分条例案」の提出も表明していました[2]。

⚖️【法的論点】

この一連の動きには、以下のような憲法上の論点が含まれています:

  • 憲法19条:思想・良心の自由 教員が「君が代」斉唱時に起立を拒否する行為は、思想・良心の自由の表現とされることがあります。これに対して職務命令で起立を強制することが、憲法に反するかが争点となりました。

  • 教育基本法16条:教育への不当な支配の禁止 政治的意図をもって教育内容や方法に介入することは「不当な支配」とされ、教育の自主性を侵害する可能性があります[2]。

  • 最高裁判例の影響 東京都の類似事件では、最高裁が「職務命令は合憲」と判断し、間接的な制約は許容されるとしました[。この判例は橋下氏の条例にも影響を与えたと考えられます。

この件は、思想・良心の自由と公務員の職務命令遵守義務、教育の中立性と政治的介入の境界など、憲法と教育行政の交差点にある非常に興味深い事例です。もしこのテーマを論文や答案で扱うなら、判例との比較や条例の合憲性の検討がカギになりますね。

もっと深掘りしてみたい論点があれば、どこからでも掘り下げていけるよ 🍄

引用終了

 

 

国歌斉唱メラメラといっても 照れ

まあ。ねこクッキー儀式的行為 に過ぎない。モグラ

というスタンスのほうをスター今回は選択スターしてみて にゃー

思想・良心の自由に「間接的な制約」

にはまあ。該当するにはするかもしれないけれど やぎ座

まあ。。。直接的な思想統制でもない照れ

「内心の自由」そのものを直接制約するものではない上矢印スター

 内心の信条や思想に立ち入るものびっくりマークではない リボン

という解釈のほうを音符今回は選択してみたメラメラという感じで

憲法19条(思想・良心の自由)でも

一定の合憲性が認められる余地がある。説 びっくりマーク

のほうを強調してみた。ウシシ

ってゆうイメージなのかなあ(;´∀`) 

まあ。逆のパターンを強調する説も節分

かなり多い説もあるけど ねこクッキー

 

知らんけどvvvvv音譜

 

むしろ組織のスムーズな運営につながることを

期待した選択の一部かなあせる

 

 国(文部科学省など)🏯 都道府県(教育委員会)🏘️ 市町村長(市区町村の首長)🏫 校長🍀 教員

 

 

AIより引用しました

 

引用開始

君が代不起立訴訟 2007年最高裁判決

 

「君が代不起立訴訟」(平成19年2月27日・最判)について

この判決は、都立高校の教職員が「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に懲戒処分を受けたことが、憲法19条(思想・良心の自由)および21条(表現の自由)に違反するかが争点となったものです。

公立高校教員に対し、入学式・卒業式で「君が代」斉唱時の起立斉唱を職務命令として強制し、これに従わなかったことを理由に懲戒処分を行うことは、憲法19条・21条に違反しないか。

 憲法19条は、個人の内心における思想・良心の自由を保障するが、これは内心の自由そのものを保障するものであり、外部に表出された行為(たとえば不起立など)については、一定の制約が許される余地がある。また、憲法21条の表現の自由についても、公共の福祉に反しない限り保障されるが、一定の制約は許容されうる。特に、公務員には職務上の義務が課されることがあり、その範囲で一定の制限が認められる。

 

 都立高校の教員に対して、入学式・卒業式における「君が代」斉唱時の起立斉唱を命じた職務命令は、学校教育の円滑な実施や式典の秩序維持という目的のもとに発せられたものであり、教育の中立性や儀礼的所作の範囲にとどまる。また、命令に従わなかったことに対する懲戒処分も、職務命令違反に対するものであり、思想・良心の自由そのものを処罰したものではない。

 したがって、当該職務命令および懲戒処分は、憲法19条・21条に違反しない。

 

この判決は、思想・良心の自由の「内心の自由」と「外部行為」の区別、そして公務員の職務命令との関係を論じるうえで非常に重要な素材です。答案では、19条と21条の両方を検討しつつ、職務命令の目的・内容・必要性・相当性を丁寧に評価することがポイントになります。

 

反対説

 

憲法19条は、個人の内心における思想・良心の自由を保障するが、それは単なる内心の保持にとどまらず、内心に基づく沈黙や行動の自由も含む。特に、国家による特定の思想・価値観の表明を強制することは、間接的に内心の自由を侵害するおそれがあり、極めて慎重な審査が必要である(実質的内心侵害説)。また、憲法21条の表現の自由も、個人の自己表現や沈黙の自由を含み、これを制限するには厳格な必要性・相当性が求められる。。

 

「君が代」斉唱時の起立斉唱命令は、特定の歴史的・政治的意味を持つ国家的象徴への敬意表明を強制するものであり、教員に対して特定の思想・価値観の表明を事実上強いるものである。これは、単なる儀礼的所作を超えて、内心の自由に対する実質的な侵害となる。また、式典の秩序維持という目的に照らしても、起立斉唱の強制が唯一の手段とはいえず、より緩やかな手段による調整も可能であった。

 

したがって、当該職務命令およびこれに基づく懲戒処分は、憲法19条および21条に違反し、違憲である。

この反対説は、特に「沈黙の自由」や「象徴への敬意の強制」が内心の自由に与える影響に着目しており、思想・良心の自由の実質的保障を重視する立場です。判例の多数意見と対比することで、憲法上の自由の限界や公務員の中立義務との調整のあり方を深く考察できます。

引用終了