被告人の方の飼育していた
ペットの餌やりが![]()
国選弁護人の方の義務は?![]()
![]()
といふ![]()
しっとりとざわつかせる話題![]()
についての考察をしている方が
ツイッターで結構おられ![]()
私も外野からちょっとググってみました![]()
極めて自己保身的視点![]()
なサイコパス的な回答としては![]()
後できぶつはそんゆわれんように。。。
サイコパスよりvvvvvわら![]()
というのもざわついて面白いかな![]()
とも思いつぶやいて遊んでみましたが
実際問題は風景が違うようで![]()
引用開始
ペット保護について刑事弁護との関連性が認められる可能性
は果てしなく低いと言うべきであり
引用終了
引用元
とのことで
義務ではないことはおろか
責任すらも問われないことがほぼ確定
しているのが現状である中
親切心とか良心にじわじわ
訴えかけるしかなさそうで
少しツボでした。。。![]()
コパイロットでそのまま引用してみると
引用開始
国選弁護人の義務は、主に被告人の法的権利を守ることにあります。具体的には、被告人の弁護活動や法廷での代理、証拠の収集、法的助言などが含まれます。しかし、ペットの餌やりなどの私生活に関する事柄は、国選弁護人の義務には含まれません.
ただし、被告人が拘留されている間にペットの世話が必要な場合、弁護人がその状況を考慮して、適切な支援を提供するように努めることはあります。例えば、家族や友人に連絡を取ってペットの世話を依頼するなどの方法が考えられます.
何か他に気になることがあれば、教えてくださいね
引用終了
引用開始
ペット保護について刑事弁護との関連性が認められる可能性は
果てしなく低いと言うべきであり![]()
引用終了
引用元