70歳ぐらいのおっちゃんが大阪の 梅田とか
難波とかで話している感じですvvvvv
この言い回しは大阪の通天閣にいるおっちゃんを
イメージしてせりふ回しをしております(;´∀`)
やいのやいの ケンカになってしもうたら。めんどくさいし。。
。暑いし。。。な。
しもうたらっって。。。。わら
しらんけど
これがプロの法律家の方が良く使用している 落としどころってゆうやつなのかしらん。。。 知らんけど
お気持ち。。。の部分で恨み が残る関係で終了すると どこかで跳ね返りがきてしまい結局余計なエネルギーを必要とするようになるから基本的にはかなり気を使い円満な関係性を構築しておいた方が無難かもね 一時的に論破したり勝ったって後から面倒になる(;´∀
お坊さんみたいに。。。。。。ぬはぬは
うふ裁判官になったら。
ツイッターで地鶏できなくなるよ。には
今回も前回聞いた音楽のイメージをもとに 画像加工してみますた(;´∀`)
不出馬やの!
ものうげなひょうじょうまでさいげんしてはるねv表情の模写がすごい♪
小説は作者の心情をファンタジーに色付けした情緒の世界です!おつ!
小説のファンタジーの世界と租税法の現実の世界観を一緒にするなああvvvvvvvvvvvvわら
主たるゆうなvvvvvvvわら
漢字の連打であたま0かしなるわ!!!
なんや。ややこしい言葉使いよって!vvv

らくがきノート@keyroserose
やいのやいの難しい言葉使いよって!

らくがきノート@keyroserose
ややこしい! ほしょにんも個別に援用せいゆう事や!爆笑

らくがきノート@keyroserose
Y.K@Yu_guitarlawさんより引用
引用開始
この論点は主たる債務の時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合に保証人による主たる債務の時効の援用ができるか否かだから、「主たる債務の消滅時効を援用することができる」(→付従性で保証債務の消滅を主張することができる)になるのではないか(潮見・新債権総論Ⅱ682頁同旨)
中田債権総論4版485ページは「主たる債務者が時効完成後に時効の利益を放棄した場合は、放棄には相対的効力しかなく、保証人は保証債務の消滅時効を援用することができる」としているのだけど
引用終了

らくがきノート@keyroserose
鈴木悠太@労働弁護士@suzukiyuta_jpさんより
引用開始
SNSへの投稿を理由に契約解除されてしまった
フリーランスのアナウンサーの方が話題です。
契約解除が妥当かは別として、労働法の保護を受けない
フリーランスとして働くということの意味がよく分かる事例で
引用終了
じんわりと合意退職にならないようにちういやの。
じんわりきよる。笑
おうおう。。。いればはどこじゃ。
フワちゃんさんはプロレスにも出場しておられたので勢いのある文言に麻痺してしまわれたか。。。
香水つけると犬猫がげるvvvvv

らくがきノート@keyroserose
そのままのほうが動物にはモテるけどね

らくがきノート@keyroserose
知的なかほり♡

らくがきノート@keyroserose
森林のかほりが良
ものすごいエネルギーのある方なんだろう。。。
普通の定義もあいまいだけど
少数派の感覚の方なのかしら。。。きわめて個性的な感覚。
...でください。。。だとセーフかな。。。知らんけどvvvvvvv
ちょっとだけ読んでかじっただけだけど
法的には 過失 の部類になるのかと
疑問がわいた今日一日。
これ眺めてると あの言葉も もしかして
ご本人さんの中では じゃれてる感覚
だったのかも と思ってしまう
私がいたりして。。。遠い目わら


