本日はツイった―エックスで17時から
加藤ゼミナールの
深澤先生が倒産法の回答
リアルタイム
解答ライブコンサート![]()
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があるようなので![]()
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それまでに世界観を眺めて鑑賞会してみました![]()
火曜サスペンスか江戸川らんぽうみたいな
世界観なのかなと
構えてしまいましたが
そゆうのでもなさそうですねvvvvv爆![]()
深澤直人(加藤ゼミナール専任講師)
@N_BankruptcyLawさんより引用開始
令和6年司法試験倒産法を解きました。
本日19時ごろ、私の作成した答案を公開したいと存じます。
引用終了
利益相反なし
動画見てみましたvvvvvⅤおつ!
全体的には民事再生からの世界観の話で
民事再生決定★後★の
重要な取引先の世界観のはなし。
10万以下だと払ってもいいとか細かくさぐる。
クーポン系<債権にあたる?>
集めると100万越えどうする?
再生を円滑に進めるためにだ
という視点に注目
基本的には民事再生法85条では
弁済は禁止
再生計画案実務の話
取引持続の際の世界観
別除権協定
事業譲渡の選択希望の時はどうするの?
そゆうばあいは裁判所の許可
債権者の意見きけ。特別議決。にたよる
民事再生法42条1項3項使う。
力の強い40パーせんと不可能?
でもでも
民事再生法43条の裏技がある。
例外もある<東京高決16年6月7日>
判例譲渡をしないと廃業になっるという場合のみ特別によいよ。
みたいな感じかしらね。。。![]()
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まあ。ゆる~く眺めました![]()
初。倒産法の世界観見たら
民事再生のはなしやんかさ。ケラケラ
裁判所の許可もらえ。会議せい!!!
株主にお伺いたていいい!!!とおおモメvvvvvvv
令和5年問題 クーポンあるけどどないすんのん。
とかもめとるvvvvvvvvvvわらわら