えっと思うけどしょうがないのかな 先月、相続マンションでビックリするような最高裁判所の判決がでました 国税は路線価を認めず課税が適法で相続人の敗訴ですね 詳細はネットやYouTubeを見て欲しいのですが 不動産で相続対策をしていた人は心配でしょうね 路線価をもとに相続税の評価をすると実勢価格との乖離があり 税負担の公平性を著しく害するのは明らかでということで 追徴課税が適法ということみたいです でも法律に何がダメで何が良いのか線引きはないのですよね 国税庁がルールを明示して欲しいですね