国税局が発表した相続税の申告状況
2015年中に亡くなった人は約129万人
そのうち相続税の課税対象になった被相続人は約10万3000人
例年4%台で推移していた課税割合は、税制改正による基礎控除の縮小などが影響し、8%と大幅増となった。
法廷相続人が配偶者と子供2人の場合、相続財産が4800万円を超えると相続税がかかる。
大切な家族を亡くすと、遺族は悲しみに暮れるまもなく通夜や葬儀の準備に追われる。
死亡届の提出、公的年金の停止手続き、死亡保険金の請求、クレジットカードの解約など手続きは多い。
遺産分割協議がまとまったら、相続税の申告・納付となるが、相続財産の評価額が基礎控除内なら申告税は発生せず申告も不要。
しかし、相続税の申告、納付期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内と短い。
相続税の納付後は、不動産の相続登記や金融機関の名義変更などがある。
申告漏れは2015年度、約1万2000件の調査を実施し、そのうち8割超で申告漏れが見つかり、その申告漏れの内訳は現金・預貯金が最も多かったという。
税務調査では被相続人が亡くなる前に多額の現金を何度も引き出していないか
被相続人が子供や孫の名義で預金し、通帳や印鑑も管理している「名義預金」がないかなどを丹念に調べられる。
申告・納付を怠って期限が過ぎると、相続税に加え加算税や延滞税が課せられるので注意が必要ですね。
そのようなミスを防ぐ為にも、相続に精通した税理士に任せた方が良いのですが、一般的に税理士は企業の税務を専門にしている場合が多く、詳しい専門家は少ないです。
相続を任せる税理士を選ぶ際には、申告実績が豊富で相続税や資産税に精通している、税務署との折衝になれていて税務調査への対応力があるかなどがポイントです。
私見ではあるが、
①相続税はグレーゾーンが多い。税務調査の申告漏れは実際に調査を実施したうちの8割超にのぼる。
②このグレーゾーンは運用上の組み合わせにより、否認されたりする。またこの組み合わせは税務署よりOPENにはされていない。
③企業会計を沢山やっている税理士、会計士でも相続税を沢山やっている方に相談しないともっと言えば相続税で沢山税務調査を経験した方に相談しないと、税法上の答えは頂けるが運用上の答えは頂けないケースもある。
実際、500件程度の企業顧問をされているところでも、相続の税務調査は年間数件の実績です。
このような方に相談すると一部の実績をもとにアドバイスを受けてしまう。
