『契約不適合』
- 種類・品質に関する契約不適合
- 数量に関する契約不適合
- 権利に関する契約不適合
- 権利の全部が他人に属する場合 (他人物売買)
塾生が不思議がっていた問題なので、誰にも頼まれてはいないものの…あえて載せてみます。
(例題)
A所有のアパートについて、Bを売主、Cを買主とする売買契約が締結された場合、たとえAに、BC間の契約締結時からアパートを売却する意思がまったくなかったとしても、BC間の売買契約として有効である。
A.〇 有効である。
『他人物売買』の売主であるBは、Aから、A所有のアパートの『所有権』を取得してCに移転する義務を負います。
この義務を売主Bが果たさないときで、買主Cが要件を満たせば、契約を解除することができますし、損害賠償請求をすることができます。
