歯科医師を風営法違反容疑で逮捕/神奈川 | 福岡・北九州市を元気に!行政書士ウィル法務事務所の業務奮闘記

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風営NEWS!


こんにちは。


行政書士の荒尾です。


先日のニュースで、


『県警生活保安課と伊勢佐木署は24日までに、風営法違反(禁止地域営業)の疑いで、横浜市中区若葉町2丁目の個室マッサージ店「アロマリゾートリーフ」を摘発、経営者で歯科医師の容疑者(62)=小田原市曽我原=を逮捕した。

逮捕容疑は、店長の男(48)と従業員の女(33)=ともに同法違反容疑で送検=と共謀し、10月6日午後9時35分ごろ、同店の個室で男性客2人に対し、女性従業員2人に性的サービスをさせた、としている。

県警によると、同容疑者は女に「店を持ちたい」と頼まれ、開店資金を提供したなどと供述、容疑を認めている。

同課の調べでは、店は2009年9月に開店。同容疑者は週1回ほど来店し、店の様子や売り上げをチェックするなどしていたという。』


というニュースがありました。


同容疑者は横浜市神奈川区と小田原市で計2カ所の歯科医院を経営しており、大学の歯学部で助教授などを務めたこともある程の経歴の持ち主とのことですが、なんか非常にもったいないですよね。


こんなことで今まで築き上げてきた地位も名誉も失う訳ですから。


昨今、風営店の取り締まりが全国的に強化され、実際にも多数のお店が摘発を受けています。


違法営業で摘発を受け失ってしまうモノを考えれば、全うな営業をされた方が非常にメリットがあるのではないでしょうか。