こんにちは。
行政書士の荒尾です。
またまた昨日の話ですが、以前にも書いたインターネットカフェ関連のニュースがありました。
(過去記事→http://ameblo.jp/will555/entry-10931039718.html )
今や終電を逃したサラリーマンや若者などにとって「都会の宿」となっているネットカフェやマンガ喫茶
ですが、今年4月、警察庁が「風営法の許可がない場合は違法」として、指導を強めるよう全国の警察
本部に通達を出していたとのこと。
その1番の理由としては、個室が児童買春などの温床になっていることを警戒しての措置のようです。
風営法上は、「外部から見通すことができない五平方メートル以下の個室で飲食を提供する営
業」を行うには風俗営業許可(6号営業)が必要とされており、この飲食とはネットカフェの場合、
フリードリンクも該当します。
ですので極端な話、警察の指導を受ければ『風営法の許可を取って深夜営業をやめる』か、『全個
室の扉を取っ払う』か、『個室での飲食サービスを中止にする』かの3つのうちどれかを選ばなけれ
ばならないということになります。
取り締りの指示はすでに所轄の警察署に行き届いている様で、都会では私服警察官が内偵を進めて
いるのだとか。
なかでも、いち早く摘発に動き出したのが大阪府警で、5月には大阪市中央区にあるネットカフェ3店が
無許可で客にスナック菓子などの飲食物を提供したとして、風営法違反で一斉摘発されました。
ただ今まで黙認状態だったのになぜ今頃?と思いますよね。
これは冒頭でも書きましたが、ネットカフェで児童買春が行われていたり、家出少女の家出先になって
いる事、不正アクセスの発信源になっているという事などから始まっています。
しかし、ネットカフェの問題は今に始まったことではなく、数年前には「宿泊サービス」などの問題も
ありました。
「個室がなければ宿泊が出来ない」と言われる方も多いと思いますが、これも別の法律に抵触して
しまいます。
本来、宿泊施設とは「旅館業法に基づいて許可を得た施設のみ」であり、旅館業法上では客室の
採光や換気の基準、客室最低面積の基準等の公衆衛生に関する規定が多々あります。
よって、ネットカフェの個室はあくまでのお店側のサービスの一環であり旅館業法上の宿泊施設として
認められているものではありません。
この問題もネットカフェ側が保健所から指導を受け、『宿泊パック』を『ナイトタイム』と呼んだり『毛
布』を『ブランケット』と呼ぶなど呼称を変え、表向きは宿泊施設ではないとして対応しているよう
です。
これらの問題は「今までは適法だったが今後は違法」ということよりは、ネットカフェ側の営業が風営法
や旅館業法に抵触するような過度なサービスを提供してきたことに問題があるのかも知れません。
ネットカフェ本来の営業に戻ればこの様な問題も解消されるでしょうが、このサービス過剰の時代におい
てお店側としてこれらに対応することは非常に厳しいのかも知れませんね。