山口もえの夫「無許可でキャバクラ」風営法違反逮捕 | 福岡・北九州市を元気に!行政書士ウィル法務事務所の業務奮闘記

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風営NEWS!


おはようございます。


行政書士の荒尾です。


たまには、グルメネタばかりでなく、真面目な記事も書きます(笑)


昨日のニュースで、


『会員制高級クラブを無許可で営業したとして、東京都港区西麻布の「Birth NISHIAZABU」の実質的経営者でタレントの山口もえのさんの夫、尾関茂雄容疑者ら2人を風俗営業適正化法違反容疑で逮捕した。』


というニュースがありました。


風営法ではキャバクラクラブ(2号営業・社交飲食店)などの風俗営業を行うには『風俗営業許可』を取らなければならないことになっていますが、


そもそも風営法とは何か?風俗営業とは何か?


大きな問題点は接待行為を行うかどうかという点です。


ここで厄介なのが、『接客』『接待』の違いです。


簡単に説明しますと、あまり一般的には知られていませんが、注文を受ける行為や料理等をお客様のもとへ運ぶ行為自体は『接客』ですが、特定のお客さんと長時間談笑したり、隣に座ってお酌をする行為は『接待』となる訳です。


ですので、この接待行為を伴う営業を行うためには、先程申し上げた『風俗営業』という許可を得なければならないことになります。


俗に言う、キャバクラホストクラブなどがこの風俗営業店となり、この許可を得ずに営業を行った場合無許可営業として厳しく処罰されてしまいます。


しかし中には、風俗営業の許可など取得しなくても大丈夫だろうとか、無許可の人も多いみたいだし許可なんかとらなくてもいいや、と思っている方も多いことでしょう。


でも、そんな楽観的な考えでは後で取り返しの付かないことになってしまいます。


それでは、無許可で風俗営業を始めたらどうなるのか?


風俗営業の無許可営業の罪は風営法の罰則の中で最も重くなっており、無許可で風俗営業を行うと2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)が科せられることになります。


この罰則を受けてしまうと、5年間は許可を取れなくなってしまい、5年間はまったく営業できないということになってしまいます。


それだけではなく、店舗が摘発を受けてしまうと、今まで築いてきたお客様の信頼を失い、売上げも激減してしまうことにもなります。


他にも、深夜にお酒を提供するバーなどの『深夜酒類提供飲食店営業』デリバリーヘルスなどの『性風俗関連特殊営業』など、許認可関係には非常に厳しい制限や制約などが多々あります。


ですので、自分の営業形態の場合はどうなのかな?と少しでも疑問や不安がある方は、よくよく確認をし、万全を期して営業に臨まれることを強くお勧め致します。


また、当事務所では飲食店開業希望者様を対象に無料相談を行っております。


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それでは、今日も1日気を引き締めて頑張って参ります。



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