飼っているどうぶつが人の身体に危害を加えた時、
その飼い主は 適切な応急処置 および 新たな事故の発生を防止する措置をとる事
が義務付けられています。
それらとともに、義務として重要な事が3つあります。
*事故発生の時から24時間以内に「事故発生の届け出(注1)」をする
*犬の咬傷の場合は、事故発生時から48時間以内にその犬の狂犬病の疑いについて
獣医師に検診させること(咬傷犬健診)(注2)
*未狂犬病予防接種犬については、2週間の健診終了後に狂犬病予防接種を実施すること
注1 : 事故発生届出先
八王子市 八王子保健所(042-645-5111 保険総務課直通)
町田市 町田保健所
多摩地域(八王子、町田を除く) 動物愛護相談センター多摩支所
島しょ地域 島しょ保健所
注2 : 咬傷犬健診
登録があり、当該年度の狂犬病予防接種済の犬で咬傷動機が明らかな場合
→ 事故直後と1週間の2回検診が必要
その他の場合
→ 事故直後、1週間後、2週間後の3回検診が必要
ご不明な点は事故発生届出先の窓口までお問い合わせください。