咬傷事件 | willどうぶつ病院のあれこれ

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猫×3(9歳♂、4歳♂、年齢不詳♂)と人々(年齢お任せ♀)で診療している18年目のWillどうぶつ病院です。

飼っているどうぶつが人の身体に危害を加えた時、

その飼い主は 適切な応急処置 および 新たな事故の発生を防止する措置をとる事

が義務付けられています。

それらとともに、義務として重要な事が3つあります。

事故発生の時から24時間以内に「事故発生の届け出(注1)」をする

犬の咬傷の場合は、事故発生時から48時間以内にその犬の狂犬病の疑いについて
  獣医師に検診させること(咬傷犬健診)(注2) 

未狂犬病予防接種犬については、2週間の健診終了後に狂犬病予防接種を実施すること

注1 : 事故発生届出先
      
     八王子市 八王子保健所(042-645-5111 保険総務課直通)
     町田市  町田保健所
     多摩地域(八王子、町田を除く) 動物愛護相談センター多摩支所
     島しょ地域  島しょ保健所

注2 : 咬傷犬健診
    
     登録があり、当該年度の狂犬病予防接種済の犬で咬傷動機が明らかな場合
      
      → 事故直後と1週間の2回検診が必要

     その他の場合
     
      → 事故直後、1週間後、2週間後の3回検診が必要


ご不明な点は事故発生届出先の窓口までお問い合わせください。