狂犬病予防接種について | willどうぶつ病院のあれこれ

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猫×3(9歳♂、4歳♂、年齢不詳♂)と人々(年齢お任せ♀)で診療している18年目のWillどうぶつ病院です。

狂犬病予防接種は犬を飼育するうえでのオーナーさんの法律上の義務です

各地域によって差がある可能性がありますので、東京都八王子市のお話です。

各動物病院には、保健所からできる限り4月1日から6月30日までに接種をするように

と指導されています

集合注射を接種し損ねてしまったからと言って、保健所からの青い大きい葉書を

捨てないようにお願いいたします

あの大きいはがきは手続き上、とても大事なものなので、

集合注射に行きそびれてしまった場合などは、はがきを持って動物病院で

接種してください

さらに、春に接種し損ねてしまったといっても、狂犬病予防接種は必要ですので、

動物病院で接種してもらいましょう。

動物病院での狂犬病予防接種は、4月1日~11月30日までの接種と手続きは可能です

保健所から11月30日まで動物病院で手続きしてよろしいということで済票を預かっているからです。

11月30日を過ぎてしまったということでも、狂犬病予防接種は可能ですが、手続きが

動物病院内でできなくなるので、オーナーさんのほうでお近くの事務所や保健所に

狂犬病予防接種証明書を持って手続きに行っていただくことになります。

結論

保健所からの大きい葉書は手続き上必要なので失くしたり、捨てたりしないでください。
犬の狂犬病予防接種はできる限り6月30日までに接種を済ませましょう。
春を逃してしまっても11月30日までは動物病院で手続きができます。
保健所からの春のはがきが万が一なくても、11月30日までなら動物病院で書類を書いていただければ
 手続きはできますが、鑑札ナンバーが必要です。
鑑札と済票は首輪に装着してください。