今回は日本人と韓国人の国際離婚、なかでも相手が韓国に帰ったまま行方不明になってしまったケースについて書きます。
さて、この場合離婚はどうなるでしょう。
実はこうした悩みは少なくなく、中には、数十年もの間、再婚もあきらめて暮らしてきたけれど、相続できょうだいに迷惑をかけたくないからとご依頼に見えた方もいました。
日本人の側がまず気になるのは、日本にいながら離婚することができるか、でしょう。
この場合、一緒に離婚届を出すことも、調停で相手を呼び出すこともできませんから、裁判で離婚できるかが問題となります。
相手が日本にいないのに、日本の裁判所に裁判を起こせるのでしょうか?
原則的には、夫/妻が国外にいる場合、離婚の裁判は相手の住所のある国に起こすべし、とされています。
しかし、タイトルのように、相手が行方不明の場合には、日本の裁判所に離婚裁判を起こすことが許されています。
そして、夫婦の一方が日本に住む日本人の場合、離婚に関する法律は日本の民法になりますから、悪意の遺棄や婚姻を継続しがたい重大な事由があるして、離婚が認められることになるでしょう。
夫/妻が外国にいる場合でも例外的に日本で離婚裁判を起こせるケースは他にもあります。
諦めずに、ご相談されることをお勧めします。
朝鮮・韓国絡みの事件のご相談者から、よくこんな言葉を聞きます。
「どこに相談していいかわからなくて困った」
「そもそも日本で解決できるのかわからなかった」
こうした方々の悩みを少しでも減らせればと思い、
ブログをはじめることにしました。
朝鮮・韓国籍、帰化した方の相続、離婚などについて書いていきたいと思います。
面談での法律相談をご希望の方は、
名古屋北法律事務所までお電話ください。
初回相談料(45分間)は無料です。
朝鮮語(韓国語)によるご相談も承ります。
■連絡先
弁護士法人名古屋北法律事務所
名古屋市北区平安2丁目1-10第5水光ビル3階
TEL:052-910-7721
