こんにちは WIING WSCスタッフです。
民事裁判(簡易裁判所を含みます)における調査嘱託(ちょうさしょくたく)
制度とは、一言でいうと「裁判に必要な証拠や情報を、裁判所を通じて、
役所や会社などの組織に回答や資料の提出を求める手続き」だそうです。
一般の人が銀行や保険会社に他人の口座残高や取引履歴の開示を求めても
一般の人が銀行や保険会社に他人の口座残高や取引履歴の開示を求めても
応じてもらえません。
そこで、裁判所を通じて照会をかけることで、当事者が直接取得できない個人情報
(銀行口座や保険契約など)を、裁判所の権限で入手することが可能になります。
調査嘱託は裁判所が認めてくれて初めて実行されるため、裁判所が「必要だ」
調査嘱託は裁判所が認めてくれて初めて実行されるため、裁判所が「必要だ」
と認めて相手方に送れば、銀行や役所は(正当な理由がない限り)回答する
義務があります。
似たような仕組みに、弁護士が弁護士会を通じて組織に問い合わせる
似たような仕組みに、弁護士が弁護士会を通じて組織に問い合わせる
「弁護士会照会」というものもあります。
しかし、簡易裁判所では弁護士をつけずに「本人訴訟(自分一人で戦う)」
をする人も多いそうです。弁護士がいないと弁護士会照会は使えません。
そのため、 一般の人が自分で裁判を進める中で 「あの証拠が必要。」
となったときに、裁判所を通じて利用できる強力な手段が、
この「調査嘱託」になります。
今回は、調査嘱託(ちょうさしょくたく)」という制度や、
簡易裁判所でできる民事訴訟について、わかりやすく説明している
記事になります。
簡易裁判所の民事訴訟と調査嘱託
簡易裁判所での140万円以下の民事訴訟
身近な金銭トラブルを解決するとき、請求額が140万円までなら簡易裁判所に申し立てできます。
手続きは裁判所の専用用紙に必要事項を記載し、訴状を提出するだけ。
弁護士を立てなくても自分で進められるので、費用を抑えたい人におすすめです。
比較的カジュアルな場で、口頭で事情を説明しやすいのも大きなポイント。
