こんにちは WIING WSCスタッフです。
インターネット上の誹謗中傷や著作権侵害に悩む人々の救済手段として、
長年運用されてきた「プロバイダ責任制限法」
正式名称・
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の
開示に関する法律。
2001年(平成13年)に作られ、2002年(平成14年)5月27日に
スタートした法律ですが、ネット社会の急速な変化とSNSの普及に伴い、
大きな転換期を迎えました。
匿名の誹謗中傷の深刻化を受け、2022年10月に大改正が行われ、
さらに2024年の通常国会で成立した「情報流通プラットフォーム対処法」
へと繋がっていきます。
1. 改正による一番の違いは「特定スピード」
これまで、匿名で誹謗中傷を書いた人物(投稿者)を特定するまでには、
裁判を2回も起こす必要がありました。
【改正前】2回の裁判が必要だった
ステップ1・
まずSNS会社に投稿者の「IPアドレス(ネット上の足跡・住所)」
の開示を求めて裁判を起こす。
ステップ2・
判明したIPアドレスを元に、携帯会社など(携帯キャリアや回線業者)に
投稿者の「氏名・住所」の開示を求める裁判を起こす。
これまでの課題・
投稿者が分かるまでに半年〜1年以上かかり、お金も時間もかかり
すぎて「泣き寝入り」するケースが後を絶ちませんでした。
【改正後】1回の手続きへ一本化
裁判所がSNS会社と携帯会社への手続きを、1回でまとめて同時に
進めてくれる仕組み(発信者情報開示命令)ができました。
結果: 裁判が1回で済むようになり、数ヶ月でのスピード特定が可能になりました。
2. 現在は「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」へ
さらにこの「プロバイダ責任制限法(プロ責法)」は、2025年4月1日の
法改正・施行により、現在は「情報流通プラットフォーム対処法
(略称:情プラ法)」に名称が変更されました。
これにより、投稿者特定だけでなく「削除対応」についても大幅に強化されています。
大規模なSNS事業者に対し、削除対応の専用窓口の設置を義務化。
削除申請から原則1週間以内での判断・通知を義務化。
被害者救済のスピードは、加速しています。
まとめ
2002年に誕生した法律が、時代に合わせて「情プラ法」へと
進化したことは、被害者を守るための大きな進歩だと思います。
今回この記事では、 発信者情報開示命令をするための事前準備や、
発信者情報開示命令申立に必要な書類など含め、
開示命令申立ての流れと方法 についてわかりやすく説明しています。
発信者情報開示命令申立ての方法と手順
発信者情報開示命令申立てについて
今回は、発信者情報開示命令申立ての流れと方法について解説いたします。
発信者情報開示命令申立ては発信者情報の開示制度を定めるプロバイダ責任制限法の改正法が2022年に施行され、これまで何段階にもわたる手続きが必要だった同制度が簡略化され、申立てがしやすくなりました。
