ドイツで申告が不要な収入金額

ドイツでは、知人からの仕事などで得た収入も課税対象となります。ただし、一定の条件下では申告不要とされる収入の限度額があります。これには以下のようなポイントがあります。

1. ミニジョブ (Mini-Job)

  • 月収:450ユーロまで
    • ミニジョブと呼ばれる低収入の仕事で、月収450ユーロ(年間5,400ユーロ)までの収入は、税金と社会保険料がかかりません。ミニジョブの収入は雇用者が一括して手続きするため、申告の必要がありません。

2. フリーランスや副業の収入 (Nebenverdienst)

  • 年間収入:410ユーロまで
    • フリーランスや副業としての収入が年間410ユーロまでの場合、申告の必要はありません。ただし、この収入は他の全ての所得と合算されるため、総所得が増える場合には税務申告が必要です。

3. 特定の非課税収入 (Steuerfreie Einnahmen)

  • 小規模事業主 (Kleinunternehmer)
    • 小規模事業主としての収入が年間22,000ユーロを超えない場合、付加価値税 (VAT) の申告が免除されます。ただし、所得税の申告は必要です。

4. 扶養控除

  • 家族や親族からの扶養 (Unterhaltsleistungen)
    • 親族からの金銭的支援である扶養控除に該当する収入は、税務上一定の範囲内で非課税となる場合があります。この場合も、詳細は税理士に相談することが推奨されます。

これらのポイントを踏まえて、具体的な収入の申告義務や税額については、ドイツの税務署(Finanzamt)や税理士に相談するとよいでしょう。ドイツの税法は詳細かつ複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが最も確実です。

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