ドイツで事業・掃除に用具やクリーナー類は経費にできるか?

ドイツの個人事業主として、賃貸マンションの掃除用具やクリーナー類を経費として計上できるかどうかは、いくつかの要素によって決まります。以下に詳細を説明します。

経費として計上可能なケース

  1. 業務用のスペースとして使用している場合

    • 掃除用具やクリーナー類が業務用のスペース(オフィスや作業場など)に使用されている場合、それらは経費として計上できます。
  2. 家庭内オフィス(Home Office)として使用している場合

    • 自宅の一部を事業のために使用している場合、その部分に関連する掃除用具やクリーナー類も経費として計上できます。ただし、使用割合に基づいて計算する必要があります。

 

自宅兼オフィスの経費計上のポイント

  1. 業務使用割合の算出

    • 自宅のどの部分をオフィスとして使用しているかを明確にし、その部分の使用割合を算出します。例えば、全体の20%をオフィスとして使用している場合、その割合に基づいて掃除用具やクリーナー類の費用を経費として計上できます。
  2. 明確な記録の保持

    • 購入した掃除用具やクリーナー類の領収書を保管し、事業用として使用した部分を明確に記録します。例えば、「この掃除用具はオフィスエリアの清掃に使用」とメモを付けるなどの工夫をしましょう。
  3. 家事按分の適用

    • ドイツの税法では、自宅兼オフィスの場合、家事按分(Hausanteil)を適用して経費を計上します。これは、全体の家賃や光熱費を業務用と個人用に分ける方法です。掃除用具やクリーナー類も同様に按分して計上します。

 

その他のアドバイス

  • 税理士に相談

    • 特にドイツの税法は複雑なので、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は具体的なアドバイスを提供し、正確な経費計上をサポートしてくれます。
  • 事業用経費と個人用経費の区別

    • 掃除用具やクリーナー類が完全に事業用であることを示すために、事業用と個人用を明確に分けて管理することが重要です。

結論として、掃除用具やクリーナー類が事業用に使用されている場合、経費として計上することは可能ですが、領収書の保存が重要です。領収書がない場合は、代替の証拠を用意し、税理士に相談することをお勧めします。