ドイツで副業・フランスから輸入した時のVATはどうなる?

ドイツで仕入れた商品とフランスで仕入れた商品に関連するVAT(付加価値税)の処理は、原則として別々に計算します。それぞれの国で異なる税率や手続きが適用されるためです。具体的には次のようになります。

ドイツで仕入れた商品のVAT

  1. 仕入れ時のVAT支払い

    • ドイツ国内で商品を仕入れる際には、通常のドイツのVAT(MwSt)を支払います。
    • この支払ったVATは、企業が仕入税額控除(Vorsteuerabzug)として申告する際に控除することができます。
  2. VATの申告

    • ドイツでの仕入れに関連するVATは、月次または四半期ごとのVAT申告(Umsatzsteuervoranmeldung)に含めます。
    • 支払ったVATは控除対象となり、販売時に徴収したVAT(Umsatzsteuer)から差し引くことができます。

フランスで仕入れた商品のVAT

  1. 仕入れ時のVAT支払い

    • フランスで商品を仕入れる際には、フランスのVAT(TVA)を支払います。
  2. VATの返還請求

    • 先に説明した通り、フランスで支払ったVATはドイツの税務当局を通じてフランスの税務当局に返還請求します。
    • これにはEUのVATリファンドポータルを利用します。

ドイツのVAT申告への影響

  • 国内仕入れ: ドイツで仕入れた商品のVATは、ドイツのVAT申告書に記載し、控除します。
  • 国際仕入れ: フランスで支払ったVATは、ドイツのVAT申告書には直接反映されません。代わりに、フランスの税務当局に対して返還請求を行います。

結論

ドイツで仕入れた商品とフランスで仕入れた商品のVATは、別々に計算し、処理する必要があります。ドイツ国内の仕入れに関するVATはドイツの税務当局への申告に含めますが、フランスで支払ったVATはフランスの税務当局からの返還手続きを通じて処理します。