今日は時事的なニュースからもってきてみました!
競馬の5.7億円 ハズレ券、経費と認めず(毎日新聞) - Y!ニュース
http://mainichi.jp/select/news/20121130ddm041040194000c.html
こちらなんですが、まず今日は前提知識について少し書かせてもらいますね。
所得税はまず個人の所得を分類してその上で税率の調整をするんです。
例えば、給与や配当はそれぞれ給与所得や配当所得に区分されます。
なぜこのようなことが行われるのかといえば、その取得理由によって払える税金の額もかわってくるだろうと考えられてるからなんです。
例えば給与から多額の税金がとられたら生活できなくなっちゃいますよね。
だから所得税法ではそれなりの配慮がされてるんです。
少し話がそれましたが、この区分、具体的には10個の区分にわけられています。
しかし、個人の全ての所得が給与や配当のように限定列挙で示すことができるわけではないため、8個の区分に含まれないものは雑所得と一時所得に分類されることになります。
雑所得は経常的なもの、一時所得は臨時的なものが含まれます。
以上、簡潔に説明させてもらいましたが、競馬で得た所得というのは一時所得に分類されるんです。
ここでやっと記事の本題に入ります。
なにが問題なのかというと、当たり券分の購入費用しか税金の算定の上で経費として控除が認められないってことなんです。
さて、このことがどうして問題なのでしょうか?
長くなってしまうので今日はここまでにします。
次回に見解を書かせてもらうので、リンク先のニュースを読んでおいてもらえると嬉しいです。
インターン生S