記事より~
東証は29日、上場制度整備に関する実行計画を発表した。
上場企業に義務づけている四半期決算開示の簡素化を検討するほか、一般株主と利益相反が生じない立場の「独立役員」の設置を義務づける。四半期決算開示については、新興企業を中心に開示にあたっての事務やコストの負担が重いとの指摘があり、簡素化によって低減をはかる。ただ、上場企業には業績などの情報を含む四半期報告が法律で義務づけられており、簡素化が実現しても、どの程度負担が減るかは不透明だ。
東証は10月に、上場制度整備懇談会の下に、学識経験者らからなる「ディスクロージャー部会」を設置し、四半期開示見直しなどの具体化に向けた議論を開始する。来春をめどに制度要綱を取りまとめる方針だ。 上場している企業には金融商品取引法により、通期の「有価証券報告書」のほかに、「四半期報告書」を四半期経過後45日以内に年3回、提出する義務がある。東証もこれに合わせて、四半期ごとに決算短信を作成し、発表することを上場企業に義務づけている。 ただ、新興企業など規模の小さな企業にとっては、大手企業に比べて、相対的に事務コストなどの負担が重いとの指摘がある。また、四半期ごとに開示される売上高や利益が株価を左右するため、長期的視点に立った経営をしにくくなるという批判もあった。 東証の斉藤惇社長は29日の会見で「四半期で情報開示しているのは日米だけ。だが、欧州の企業は情報開示が足りないということにはならない」と強調。四半期ごとの情報開示の必要性に疑問を投げかけた。
東証が義務づけている四半期開示と、四半期報告書は情報の内容が重複しているほか、作成される時期も近い。このため、東証は必要な情報だけを早めに発表することや、四半期の決算短信そのものをやめることも含めて、今後検討する可能性がある。
ただ、東証がルールを見直しても、法改正されない限り四半期報告制度は残るだけに、どこまで狙い通りの効果を上げられるかは不透明だ。 一方、上場企業に設置を義務づける「独立役員」の定義について、東証では「独立性が担保された役員のことで、詳細はこれから詰める」としている。社外取締役・監査役との違いや、OBからの登用を認めるかなども含めて今後、検討する。一般株主の権利を保護するほか、企業統治の質を向上させる狙いがある。
何をおっしゃる、東証さん。
あなたは、法制度かする前から御社がいうところの「新興企業など規模の小さい企業」が上場するであろう新興市場であるマザースに上場するにあたって、四半期報告書の作成を要していたではありませんか?
それがすべての上場企業に対して、金商法にて四半期開示を求められてるようになった途端、手のひら返しですか。
個人的には、そりゃ四半期開示、必要性はあまり感じません。というか、四半期ベースでは相当なことが生じない限り、そんなに変動生じませんし。
だったら、まずはまったく意味をなさなくなっている四半期毎の決算短信、とっととやめればいいんじゃないですか。これなら市場側でやめれるでしょ。これも十二分な負担ですよ、現場においては。それと、四半期末後、30日以内に出せなんて無理も、もう言わないでください。
ちなみに過去東証で開かれた「四半期財務情報の作成および開示に関する検討委員会」(平成15年3月7日)のリリースには、四半期財務情報の必要性につきこう書かれております。
(原文抜粋)
・新興市場のみならず、継続性のリスクを把握するため、全社に四半期開示は必要である。
・ 四半期開示はIRの側面からも必要。木目細かな開示により、企業にとっては、経営管理上、
投資家ニーズへの対応、選択的開示の回避、投資家にとっては、事業進捗状況の把握、企業
との対話機会の増加といったメリットがある。
・ 諸外国との関係、証券市場への資金流入を促すためにも、四半期開示は重要である。
・ 四半期開示を考えるに当たり、基本は、投資家の投資判断に役立つ開示にすべきであり、収
益予想に役立つレベルでの開示が望ましいと考える。
全社にねぇ~。。。
諸外国ねぇ~。。。
やる前から見えてた部分もあるんじゃないですか?