記事より~NIKKEI
金融庁は11日、不適切な会計処理で課徴金納付命令を発動した三洋電機の監査人、旧中央青山監査法人に所属していた公認会計士4人に対し、6カ月 ―2年間の業務停止命令を出した。重大な虚偽記載のある財務書類に適正意見を出したため。このうち2人については長期間にわたり会社側の誤った会計基準の 適用を見抜けなかったことを重視。会計士法で定める最長期間である2年間の業務停止を初適用した。

 証券取引等監視委員会は三洋電機について、関係会社の株式評価損を甘く見積もり、純資産額を1000億円以上過大計上していたとして、金融庁に処分を勧告。金融庁が2008年1月に830万円の課徴金納付命令を出した。

 処分対象としたのは01年3月期―05年3月期。2年間の停止命令を出した2人はすべての期の監査に携わり、虚偽記載を見過ごしていた。


すでに先週のニュースですが、気になったので。

【金融庁 HP】
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20080711-2.


今回の2年間の業務停止。重すぎやしませんか。


単純に、個人に対しての2年間の業務停止も重いとも思うのですが、それ以上に会社がうけた課徴金830万円と比べた場合に重すぎる気がします。


監査法人の社員といわれる人の1年間あたりの報酬額を1.3~2千万程度と考え、(もちろん当時の監査法人である中央青山は既になく、社員がいくらもらっていたのなどわからないためおおよその仮定です。)これをのべ人数分にすると業務停止2年が2人、同6ヶ月が1人、同9ヶ月が1人なので合計で63ヶ月がのべ業務停止期間となります。これをさきほどの予想年収に掛けると68千万~105千万くらいの金額的インパクトが生じることとなります。


まぁはっきりいってこんな計算からでた金額なんて、まったく意味はないのですが、ただ何が言いたいのかというと、あくまでも財務諸表に関する第一義的責任は会社にあるはずなのに、なんで会社のほうが処分内容が軽いんじゃい!!ってことです。(もちろん業務停止期間を金額的に考えるってのには無理があるかもしれませんが、スタッフ1人の初任給で考えたとしても2年間だと830万円は超えてしまい、どっちが処分が重いかというのは明白だと個人的には思います。)


会計士に社会的責任があるっていうのは重々承知です。したがって、粉飾を見逃したということに対して処分が下されるということ自体に異論はありませんが、それが第一義責任のありかってのを無視した処分である場合には大いに疑問を持たざるおえません。