『会計制度委員会報告第14号 金融商品会計に関する実務指針』
建設協力金等の差入保証金等の会計処理
309.建設協力金は、建物等の賃貸に係る預託保証金であり、金利が付かない期間又は低金利の期間、賃借人にとって機会金利を賃料として計上する方法が考えられる。また、建設協力金等が、流動化の目的で売却されたときに現在価値で計上していない矛盾が売却損という形で顕在化する。
これに対し、建設協力金等は、売却しなければ寄託債権という金銭債権であり、取得価額で計上され時価評価されないから、当初認識は取得価額で十分との考え方もあるが、売却した場合としない場合で整合性のある処理を定めるべきと考えた。当初認識時の時価は、返済期日までのキャッシュ・フローを割り引いた現在価値が建設協力金等の時価である。
賃貸期間の短い預託保証金等であって影響額に重要性がない場合、当初認識時にキャッシュ・フローの現在価値を計上しないことができる。
敷金は、賃料及び修繕の担保的性格を有し償還期限は貸借契約満了時であり、法的には契約期間満了時に返還請求権が発生すると解されており、通常無金利である。したがって、建設協力金と異なり取得原価で認識することとした。
建設協力金等の差入保証金等の会計処理
309.建設協力金は、建物等の賃貸に係る預託保証金であり、金利が付かない期間又は低金利の期間、賃借人にとって機会金利を賃料として計上する方法が考えられる。また、建設協力金等が、流動化の目的で売却されたときに現在価値で計上していない矛盾が売却損という形で顕在化する。
これに対し、建設協力金等は、売却しなければ寄託債権という金銭債権であり、取得価額で計上され時価評価されないから、当初認識は取得価額で十分との考え方もあるが、売却した場合としない場合で整合性のある処理を定めるべきと考えた。当初認識時の時価は、返済期日までのキャッシュ・フローを割り引いた現在価値が建設協力金等の時価である。
賃貸期間の短い預託保証金等であって影響額に重要性がない場合、当初認識時にキャッシュ・フローの現在価値を計上しないことができる。
敷金は、賃料及び修繕の担保的性格を有し償還期限は貸借契約満了時であり、法的には契約期間満了時に返還請求権が発生すると解されており、通常無金利である。したがって、建設協力金と異なり取得原価で認識することとした。