12月26日づけで、企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)として、監査報酬の開示・監査人交代時の開示に関する部分についてがリリースされました。



改正の内容は、今までコーポレートガバナンスとして、監査報酬の開示は記載されていましたが、そこでは当期にかかるもののみ開示すればよかったものを、この改正案においては、前期にかかるものも記載しなくてはならなくなったこと。つまり監査報酬の金額について対前期比較できるようになったことです。


金融庁





















来期より、四半期決算、内部統制監査もはじまりますので監査報酬が高くなることは明白です。ゆえに現状では「案」となっていますが、来期よりのこの様式による開示となることは確実でしょう。