「足銀」監査法人への賠償請求を棄却…宇都宮地裁 ~記事より
2003年に破たん・一時国有化された足利銀行(宇都宮市)の持ち株会社だった「あしぎんフィナンシャルグループ(AFG)」の旧株主が、足銀の監査を担当した中央青山監査法人(現・みすず監査法人)(東京都千代田区)を相手取り、不当な監査で損害を受けたとして、約32億円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が7日、宇都宮地裁であった。
福島節男裁判長は「原告は具体的な過失の主張・立証を欠いており、監査に不法行為があったと認められない」として請求を棄却した。足銀の破たん責任を巡る民事訴訟はほかにも、現経営陣が旧経営陣を相手取って起こすなどしているが、判決は初めて。
今回の原告は、AFGの優先株を保有していた栃木県経済同友会の会員ら96の個人・法人で、破たんの真相究明と株主救済を目的に04年5月に提訴していた。
提訴後、一般の優先株主に手厚く配当される会社更生計画がまとまったこともあり、原告代理人の佐藤貞夫弁護士は「一定の成果があった」として、控訴しない方針を示した。
旧中央青山への民事訴訟
賠償請求が棄却されました
監査法人を相手取った株主からの訴訟
きっと監査法人の社員からしたら、頭が痛いことなんでしょうが
ここで社員っつうのは通常の会社の社員とは異なります
監査法人は合名会社に準じているので
何かあったときに責任をとるのは
社員といわれる持分出資者の人々
ただ勤めているだけの1スタッフには責任はふってこないのです
実際株主が受けた損害を、
監査法人の監査における懈怠によって受けたとことを証明するのは
とっても難しいことではないでしょうか
監査論を勉強したことがある人なら
一番最初に勉強することであるのでご存知でしょうが
監査人が十分な職業的専門家としての懐疑心をもって監査を行う限り
監査人の行った監査に過失はなかったことになります
まぁ抽象的な言い方なのでどんなもんかわかりにくいでしょう
俺もよくわかりません。。。
これに加えて十分な職業的専門家としての懐疑心をもって
監査を行ったかどうかの立証責任は、監査人にはなく
訴訟を起こしたほうが証明しなくちゃなりません
これはかなり難しいことでしょう
十分かどうかを判断するような指針なんて
出ていないはずだから。。。
なので裁判長も結局
「原告は具体的な過失の主張・立証を欠いており、監査に不法行為があったと認められない」
ということになるのでしょうな