「紙幣を故意に棄却するのって確か、法律に触れるのではなかった?」
って書きましたが、これについて日銀にメールで問い合わせてみました
そしたら、きちんとメールを返してくれました
日銀の情報サービス局の方、ありがとうございました
メールをそのまま記載していいのかわからないので
とりあえず要約すると日本銀行券を毀損する行為を直接禁じている法律はありませんとのことでした
ちなみに中国では、故意に紙幣を破損した場合は、最高で1万元の罰金となるらしいです
こういうのってちゃんと返してくれるものなのですね
以前、警察庁に、交差点近くの交番前に緊急時でなくともパトカー止まってることありますが、これって道路交通法上の下記の条文に違反していないんですかというメールを送ったことがありますが、このときは返信なしでした
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分