どうも、こんちわ。

瑕疵物件についてちょっとお話を。


瑕疵とは見えない部分で何か重大な事がある。

って感じです。


で、一般的な瑕疵物件とは

事件・事故物件の事を指します。

事件・事故は原則お話し書類に明記する必要があります。



お客様は、知りえている情報を一通り教えて欲しいと

思っていますが、判例等を基にして業者の立場で

どこまで話す必要があるのか

賃貸と売買の両方について記載してみます。


【賃貸の場合】

実際にあったケース①

・空き家物件にて猫や動物が勝手に入り込み死んでいた。

たまたま管理物件を巡回中に発見しました。

死骸を片付け、掃除し消臭しましたよ。

お客様に話す必要は特別ありません。


ですが、

・動物を多数飼育し放置していて、

悪臭を放ち、飼育方法が悪かったために

多数が亡くなっていた場合は、話す必要があるのかどうか

グレーゾーンですかね。ただ、私の場合は自己保身のためにも

お話しておきますけどね。

実際には、そんな物件は臭くて貸せる状態じゃないため

解体する必要があると思います。


・よく噂で聞くケースですが

自殺物件で、最初の賃借人には話す必要があるが

次からの賃借人には話す必要がない。

そのため、最初の賃借人は、社員や知り合い・

それ専用の人を住まわせる事がある。


私は経験した事がないですが、

こんな事もあるみたいですね。


ただ、マンションなどの場合、以外と

飛び降り自殺も多いんですね。

その場合、マンションの敷地内で自殺があったことは

話す必要はありません。

また、上下左右の部屋であった場合、

話した方が良いんでしょうけど

グレーゾーンでケースバイケースだと思っています。

よっぽどの事件とかなら別ですけどね。


・最近多い孤独死も話す必要はありません。

たまに腐乱死体が出てくるようですけどね、

この場合はどうなんでしょうね。

死後何ヶ月以上、放置されていた場合には

告知義務があるとかは聞いたことがありませんので。



それから幽霊などの心理現象は、話す必要がありません。


数年前に、事件や事故があったとしても

物件の所有者が変わり、わからなくなる事もあります。

『このマンションで飛び降りがあったよな~』って

判る程度で、どの部屋で飛び降りたか

業者も知らない事も多々あります。



また、大家が嘘をついている場合も

考えられますね。


もうこうなると、疑心暗鬼になりそうですね。

もし、あなたが住んでいる部屋が

そういう物件だったら、運がなかったと

諦めるしかないですね。。。

よっぽどの場合には、損害賠償する事もできますけどね。