地元では、そこそこの規模の不動産屋が管理している

駐車場に仲介して客付けしたんですが。。。


管理会社から契約書類ができたと連絡が入り取りに行った。

契約書類を見ると

貸主の欄に ○○(オーナーの名前)代理人 株式会社○○という

管理会社の名称と捺印がある。

その下の仲介業者の欄にも 株式会社○○という

管理会社の名称と同様の捺印がある。


書類の内容の最初を見ると

貸主 ○○ 代理人 株式会社○○(以下 甲という)との記載がある。





さて、このブログを見ているあなたは何か感じませんか?



私は咄嗟に、『御社も仲介手数料は頂くんですか?』と

聞いてみると

管理会社 社員『折半のつもりでしたが、いいんですよね?』との事。



ん?ん?あれ~?


まあ当初から折半のつもりでいたし、

駐車場の契約なので、まあいいかと思い忠告しませんでしたが、

本来ならば、代理人と仲介業務は相反するため

この管理会社はお客に対して仲介料の請求はできません。

貸主に対しては請求することができます。


せめて、契約上は

①貸主が署名・捺印し、管理会社へ仲介及び管理委託しているという表現か

②貸主欄の署名・捺印は 管理会社の代表者 個人が代理人とし

仲介会社として、この管理会社の判を押すべき。

このどちらかで対応するべきでしたね。


この会社は今までこのやり方でやってきたんでしょうけども。。。


違反じゃないの?って思いましたね。

というか賃貸マンションとかの場合は宅建業なので確実に違反。

駐車場は実は宅建業ではないので、疑問にしています。

駐車場が宅建業ではない という事は今度暇があれば記事にします。