地元では、そこそこの規模の不動産屋が管理している
駐車場に仲介して客付けしたんですが。。。
管理会社から契約書類ができたと連絡が入り取りに行った。
契約書類を見ると
貸主の欄に ○○(オーナーの名前)代理人 株式会社○○という
管理会社の名称と捺印がある。
その下の仲介業者の欄にも 株式会社○○という
管理会社の名称と同様の捺印がある。
書類の内容の最初を見ると
貸主 ○○ 代理人 株式会社○○(以下 甲という)との記載がある。
さて、このブログを見ているあなたは何か感じませんか?
私は咄嗟に、『御社も仲介手数料は頂くんですか?』と
聞いてみると
管理会社 社員『折半のつもりでしたが、いいんですよね?』との事。
ん?ん?あれ~?
まあ当初から折半のつもりでいたし、
駐車場の契約なので、まあいいかと思い忠告しませんでしたが、
本来ならば、代理人と仲介業務は相反するため
この管理会社はお客に対して仲介料の請求はできません。
貸主に対しては請求することができます。
せめて、契約上は
①貸主が署名・捺印し、管理会社へ仲介及び管理委託しているという表現か
②貸主欄の署名・捺印は 管理会社の代表者 個人が代理人とし
仲介会社として、この管理会社の判を押すべき。
このどちらかで対応するべきでしたね。
この会社は今までこのやり方でやってきたんでしょうけども。。。
違反じゃないの?って思いましたね。
というか賃貸マンションとかの場合は宅建業なので確実に違反。
駐車場は実は宅建業ではないので、疑問にしています。
駐車場が宅建業ではない という事は今度暇があれば記事にします。