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(12)思えば、A、B、C、D、E。それぞれ丁寧な対応をしてくださり、理解も示してくださったのに対し、組織たる会社としての対応はあまりにお粗末かつ不誠実ではないかと思いました。

もし本当にそうだとしたら、こんな会社のために長年頑張ってきたことがすごくむなしく思えてきました。もちろんそうではない、沢山の出会いと思い出をくれた素晴らしい会社だと信じたいという思いとの葛藤でした。

そんなときに思い出したのがEの「司法取引」という言葉でした。

もう色々と面倒くさくなってきたのと、ここで折れておけばAとEをこれ以上巻き込まなくてもよいという思い。春期講習も始まる時期だし、教室長の本来の仕事を邪魔するのは本意ではない。何より生徒に少なからぬ影響がでる。だったらEの提案に乗るのも一つの手かなと思いました。

こういう大事なことは一応父親に相談しようと思い実家に電話してみました。

話を聞くなり父親は激怒し「作業給だかなんだか知らないが、そんなゆすりたかりのような金を平然ともらえる子を持った覚えはない。何のためにお前は大学院までいったんだ」と言いました。

この言葉で我に返り、もう一度辛抱強く会社にお願いしてみようと思いました。

そもそも自分の主張にきちんとした理由があるのか、理由もないのにわめいているなら徒に会社をかき回しているだけではないかと考え、大学院での教授で弁護士であられるXに私の主張に筋が通っているかお聞きしようと思いました。

(13)2月21日、あらかじめアポイントをとっておいたXの研究室を訪問し、お話を伺いました。

Xは事案をざっと見て「なかなか面白いんじゃない。ご飯屋なんてたたけばどこも埃が出てくるようなもんだし」とおっしゃり、「労働審判は非常によく出来た制度だからね。出してみていんじゃない」ともおっしゃいました。

使用者側の代理人を数多くなさる先生がおっしゃるなら間違いはないと思い、申立てを決意しました。

ただ、せっかくEが頑張って書いてくださった書面を申立資料に使うのはやはり気がひけ、せめて申立に及ぶことにしたことを決めたことをご連絡するのは、人として最低限の礼儀だと思い、3月1日18時48分(携帯電話に記録が残っています)Eの携帯に「お互い平行線なので、第三者の判定を仰ぐことにしました」というお電話をさせていただきました。

(14)その後、まったく未知の分野の労働法を調べ、大学院の友人に助けてもらいながら自分なりに根拠づけました。

審判員の先生方、また会社労務の専門家であられるY、Zの視点から見れば、本当に拙い理論構成なのかもしれませんが、労働者の立場として精一杯の権利主張は行いました。

Xに「計算だけはしっかりやれよ」と言われ頑張って算定したのですが、答弁書において不備が指摘されているようにそこが自分の能力の限界だと思います。

(15)3月7日、申立書を東京地方裁判所に提出した帰り、電車での中で泣きました。

訴訟ではないとはいえ、自分がずっと食べてきたご飯を相手取るのは決して気持がいいものではありません。

代理人なしで申立てたため、申立書及び補充書面の文面は自分が100%正しいことを前提に強い口調となっていますが、世の中に10対0で正しいことなどないと考えています。

もし私が休職届をきちんと本社に出していただいたかAに確認をとっていれば、このような事態にはなっていなかったかもしれません。会社側も「Aが8月31日に退職処理をした」というような誤魔化しをしていなければもっと早く解決出来ていたのではないかと思います。

(16)私が望むのは、今度こそきちんと筋の通った説明がなされること、私の主張にきちんと根拠が認められれば、2003年6月25日以降雇用契約が継続していることの確認をしていただきたいことです。損害額はあくまでそれに付随したものとしての最低限の基準にすぎず、請求の本旨ではありません。

会社におかれても、今回の申立を契機として時間講師の扱いにつきご再考いただければと思います。正直時間講師の大半が大学生であることに「甘えている」部分は少なからずあると思います。

今年から契約更新に際し就業規則を見せていただけることになったとのこと(少なくとも甲教室においてはそのようになりました)は、今回の申立てが少なからず影響しているのかとも勝手に認識しております。

(17)たまごかけご飯がより一層美味しいご飯になるために、ある意味でお役に立てるのであれば、憎まれ役も甘んじてお受けする覚悟で審判に臨みました。

申立書との乖離に二重人格を疑われても仕方のない文面ですが、これが偽らざる本心です。

(18)どうか公正なご判断がなされることを切に願います。


(8)11月30日、月島の名物たまごかけごはんを食べに行きました。。

 この際どこにお話を伺いにいくべきか直前まで悩みましたが、社長に直接お会いしようと決めました。

 単なるアルバイトに過ぎない時間講師が本社の社長を訪ねるというのは非常に突拍子もないことに思えますが、これには前例があります。

 私が勤務を始めた2003年に、時間講師の先輩すっ〇ーが、本社に出向き当時の社長と面会して直接お話をすることが出来ています。

 たかごかけごはんは思いやりともてなしの心である「ホスピタリティ」を隠し味としており、それは生徒のみならずアルバイト社員である時間講師に対してもそうであると信じておりましたし、9月21日にBがおっしゃった「会社だって分かってくれるはずだから」という言葉を思い出し、自分の主張がきちんと理由のあるものである以上、無下に扱われることはないだろうと思い本社を訪れました。

 実際、卵様にはお会いできなかったものの、CとDが対応してくださり、事情を丁寧に聞いてくださいました。

 私としては①「退職処理がいつどのような理由に基づいてなされたか知りたい」②「①に理由がないのであれば、退職処理が無効な以上従前の条件に戻して欲しい」という2点、さらに以前からずっと気になっていた③「有料授業(通常授業)と無料授業(テスト補講)を同時に実施すること(本来は出来ないことなので、実際に授業をしたにもかかわらずテスト補講を受けた生徒が欠席したという虚偽の入力をして処理すること)を本社は黙認しているのか、知らないだけなのか」の計3つについて確認してほしい旨をお伝えしました。

 CとDの対応もBと同様に非常に紳士的で、私は直接訪れてお話させていただいて本当によかったと感じました。

 (9)12月11日、Eが本件につき会社としての返答を伝えに甲教室を訪れて下さいました。

 私としては、自分がなぜ退職に至ったのか今度こそきちんとした回答が得られるものと信じておりました。

 Eも非常に温和な対応で話しかけてくださりました。

 ただ、急きょ対応を会社から任せられたのか、前提事実につき少し誤認をなさっていました。

まず「(前教室長の)Bのときにお休みされて、Aのときに戻ってこられたんですよね。行き違いがあったんですかね。」とおっしゃったので、「お休みをいただいたときも戻ってきたときもAのときです」と訂正させていただきました。

またわたしが年度末からお休みをいただいたものと勘違いされておられたのか「3月は講師が沢山お辞めになるから、退職届や休職届の所在が不明になることはなくはないんですよ」とおっしゃってので、「私が休職届を出したのは6月です」と訂正させていただきました。

ある程度事実のすり合わせが終わり、EがA4の紙1枚を見ながら、会社としての対応を返答してくださいました。

その内容は以下の通りでした。

①についてはAが8月31日に就業規則11条1項に基づき退職処理したこと。(とすると、私の言った②については理由がないことになります)

③については、そのようなことは出来ない。

まず③については、実際に行われていることは、現場で働いている時間講師全ての口を塞がない限り否定できないはずで、出来ないはずのものをやっていることを聞いたのに、まるで政治家の答弁だなと思いました。このことについては、Eは「現場は現場でなんとかテスト補講(無料授業)を受けさせてあげたいって思いがあるからね。私も現場で教室長をしていた時の方がずっと楽しかったんですよね」という一見格好良いように思える言葉を述べておられましたが、きちんとお金を払って受講している生徒さん及びその保護者さんのことは考えなくてよいのかという疑念は晴れませんでした。

何よりも私を仰天させたのが、①でした。

もしそうだとすると、2009年8月にAがお電話でおっしゃった「退職であっても、休職であってもアンケートは取る」という言葉、Bの「退職届も休職届も出ていないって」という言葉と明らかに矛盾するものです。

「会社としては、各教室から届出がでたらそれに基づいて処理するしかないんですよ」ということもEはおっしゃりました。

Eの口から次に出てきたのは、半年授業をしないと時給はリセットされるという内部規定の存在でした。就業規則を見るのですら苦労する会社なのに内部規定なんてどうやって確認すればよいのかと思い、その旨をお尋ねしましたが、Eの返事は「Aが休職の際に説明しているはずです。言った・言わないの話だとねえ・・」というものでした。

また、「これ(半年以上授業をしていない私を特例扱いすること)を認めると、今までそれを理由に処理していたのを覆すことになるから、認められないんですよ」ともおっしゃいました。

わたしは埒があかなくなってきたと思い、ひとまずEが見ておられるその紙をコピーしていただけないかお尋ねしました。

それに対しEは「これはお渡しするためのものではないので、本社の許可がいります」とおっしゃったので、「ともかく紙面での返答をください」とお伝えしました。

Eは「またお伺いします」とおっしゃってその日は帰られました。

その後冬期講習に入り2カ月ほど経ちましたがEはずっとお見えになられませんでした。

(10)そこで、翌平成23年1月28日に、Cからいただいた名刺に書いてあったアドレスにメールを送らせていただき、書面での返答を求めました。メールの返信はありませんでした。

ただ、メールを送ったのち、2月5日にEが来られたので、わたしはCからEにご連絡があったのかと思いましたが、詳細は分かりません。

私はEに対し再び書面での提出をお願いしましたが、「〇〇部が書面での提出を嫌がっているんですよ。あなたはなまじ法律にお詳しいようだから」との返答でした。

なまじ法律に詳しいかはともかく、きちんとした根拠があるから会社としてそのように処理したはずです。それをそのまま主張すればいいだけの話で、やましいことがなければ出せるはずだと思っていたので、非常に困惑しました。

このときEは「司法取引じゃないけど、お金で解決することが出来る問題ならば私の権限で出来る範囲のことを考えています」ということもおっしゃいました。私の主張する差額分につき他の業務をした「作業給」の形で支給するという内容のものでした。Eなりのご配慮だと思いましたが、「お金が欲しくてこういうことをしているわけじゃく、説明をはっきりとして欲しい」というような内容をお話しました。

私がこの話に乗らないとEは「中間管理職も辛いんですよ」ということもおっしゃいました。確かにそうかもしれないと思いましたが、そもそも人財開発部が説明に来るべきところをEにやらせている会社側の対応に問題があると思いました。

もう一度書面での提出をお願いしたところ、Eは「申立人にとって決してよい内容ではないですが、いいですか」とおっしゃり渋々応じてくださいました。

(11)2月12日、Eが再びお見えになって、書面を渡してくださいました。私は担当生徒の大学受験生にそれぞれ政治経済と現代文の授業をしている最中でしたので、「ありがとうございます」とだけ言って受け取りました。

家に帰ってみてみるとEがおっしゃたように、先日口頭で教えていただいた内容そのままでした。

紙面を読んでいるうちに一つの疑念が浮かび上がりました。

「平成21年8月31日にAが退職処理したというのは本当だろうか?」

AやBのお話と完全に一致しないことを考えると、会社が、万が一私が通常訴訟等を行った場合に備えて、下手をうっても「Aが行ったものであり、会社としては申請に従い処理しただけである」という責任逃れをするために口裏合わせを強要したのではないか。そうするとEが最初に言っておられた「会社は各教室長の申請があればその通りに処理するんですよ」という言葉もトカゲのしっぽ切りのための布石なのかもしれない。かなり飛躍した考えですが、私が本社を訪れた際に、無料授業と有料授業の抱き合わせについて指摘したこと等を考えると、会社にとって望ましい人間ではないなとは思いました。


4 平成22年6月以降のやりとりについて

 (1)6月から久々に生徒に授業を実施し、やはりこの仕事に戻れてよかったと感じました。

 その一方で、新人講師として様々な研修を受けるために時間を拘束されるのはやはり納得がいきませんでした。

 (2)平成22年7月8日に労働局労働基準部を訪ね、そこの監督課立替払実地調査員の〇〇さんにお会いしてお話を聞きました。

 〇〇さんは「時給が3分の1もカットされるのは不当といえば不当ですね」とおっしゃりましたが、就業規則に書いてあった場合はそれも許されるとして「まずは就業規則を確認なさったらどうですか」と言われました。「もしかしたら休職期間の一定経過に伴う自働退職規定があるかもしれません」とも付け加えられました。

 私はこの会社に時間講師として勤めてから一度も就業規則を目にしたことがなかったので、見たこともない規則が適用されることに違和感を覚えましたが、まずは就業規則を確認しようと思いました。

 (3)甲教室には常時10人以上が勤務しているので就業規則はどこかにあるはずと思い、他の講師、具体的にはシンプソンズ君やおひげ様にも尋ねてみましたが、5、6年以上勤務している彼らも知りませんでした。彼らと一緒に就業規則をくまなく探してみましたが、「たまごかけごはんのスタンダードな作り方」という心得集はあっても、雇用条件や賃金条件について扱われている就業規則そのものは見つかりませんでした。

 ここでAに就業規則の所在をお聞きしてみようかと思いましたが、突然そんなことを言い出されても気分を害されるだけだろうと考えやめました。私が確認したかったのはきちんと就業規則に則って退職処理されたか否かであって、就業規則にきちんと明文化されているのであれば、おとなしく受け入れようと思っていました。ですから、なるべくAの目に触れないところでこっそりと確認できないかどうか思案していました。

 そこで思い出したのが、隣の乙教室のBの存在でした。

 甲教室であれ、乙教室であれ、各作業所すなわち各教室に本社から同内容の就業規則が配布・設置されているはずであること。Bは、Aの前任者でベテランのなので、上記の私の思いも汲んでいただき見せていただけるのではないかと思いました。この方法なら一番角が立たずに就業規則が確認できると考えました。

 (4)9月8日のお昼過ぎに乙教室を訪ねましたが、Bは不在でした。その際、Bの出勤日を乙教室の講師の方から確認し、次回は水曜日以外に伺うことに決めました。

 (5)9月21日のお昼過ぎに再度乙教室を訪れたところ、今度はBがおられました。久々にお会いしたBは「おう、久しぶり、元気してた?」と声をかけてくださいました。積もる話も色々あり、しばし談話したのち「折り入ってお願いがあるのですが、就業規則を見せていただくわけにはいかないでしょうか」と申し入れました。私は乙教室の時間講師ではないので本来はBが応じる義務はないはずですが、快く応じてくれました。

また、この時にBが本社に問い合わせてくださり「本部には退職届も休職届も出されていないって」と教えていただきました。

Bから渡された就業規則を確認してみたところ、私の出した休職届は就業規則の第10条1項2号に該当することが判明しました。一方退職規定については、休職期間経過に伴う自働退職規定等は存在しなかったので、5月18日にAからいわれた「会社の規定で・・・」というのが何を指すのかは分からないままでした。

 これを受けてまた労働局に伺おうと思いましたが、事情を聞いたBが「出るとこ出るのも一つの手かもしれないけど、これまで6年以上頑張ってきたことはこの会社だって分かってくれるはずだから、まずは納得できる答えをもらえるように話し合ってみたら」とおっしゃられ、それもそうだなと思い、まずはAにお話してみようと思いました。

 ただ、他教室に就業規則を見に行ったことを耳にされたら決して面白くはないはずなので、そこのところをどう上手くお伝えすれば良いかは悩んでいました。

 (6)9月24日、授業のために甲教室に出勤したところ、Aから面談ブースの方に案内され「Bから話を聞いたんだけど。私も夏期講習で忙しくて申立人のこと配慮することをすっかり忘れていたので。一応本部のほうに通してみるね」というお話を受けました。Bが口ぞえをしてくれたのだということと、Aも気にはかけてくれていたんだと思い、「もし退職処理に理由がないのであればもとの状態に戻していただきたい」旨を伝え、Aに「よろしくお願いします」と述べました。

 (7)その後一ヶ月近く経ちましたが、〇〇部から特に連絡があるわけでもなく、そろそろ冬期講習に向けての準備が始まった11月頭に、さすがに気になって「以前お願いした件はどうなりましたか」とAにお尋ねしました。それに対してAの返答は「本部に問い合わせてみる」とのことでした。

 数日後Aから「申請は要件を満たしていないので却下されました」という連絡を受けました。私は時給を「上げろ」ということは一言も言っておらず、新規採用であることを前提とすれば、昇給要件を満たさないのは当然であるのでその回答は筋違いだと思い、退職事由が就業規則のどれにあたるかという判断だったのか確認を求めましたが、Aからは特にはっきりした答えをいただくことができませんでした。

 一度届出を出してしまうと、教室長の裁量ではどうこうできるものではない性質なのかもしれないと考え、権限のないことについてAに就業規則云々言っても困らせるだけだと思い、「その件については一度本社に伺って直接お話し合いしてきます」とだけ伝えました。何の予告もなしに本社に出向いたわけではありません。