さて、今まで何度かに分けて公表しました帰化申請シリーズ、最終章です。
本年6月上旬に法務局で最終申請となったところでしたが、10月上旬に帰化できたことが官報に載っていたそうだ。
10月末日に法務局から帰化が認可されたとの連絡があり、仕事の都合を付けて、11月上旬に法務局に赴いた。
そこで、担当の法務官から、帰化が認められた件を改めて口頭で伝えられ、法務局長室へ通されたところ、法務局長が恭しく一礼し、「帰化ができたことをおめでたく存じます!」と声をかけられたらしい。
そして仮の戸籍謄本(今後、戸籍を作成するための資料)を手渡され、「日本国民として幸多く、精一杯生活されることをお祈り申し上げます」と言われたそうだ。
知人は少し「イラッ」としたらしい。
そこまで言われるほど、いや言われなくても、日本社会に十分貢献していますよ、と言いそうになったそうだ。
そして、面談室で担当の係官から、今後の説明を受けた。
まずは居住地の役所で「帰化届」を提出する必要があることを告げられた。
これに際し、交付された書類が必要であることを説明されたらしい。
そして、日本人である妻の戸籍に入っている子どもは、帰化届だけでは同一戸籍にならないため、「転籍届」を別個に提出するよう言われたそうだ。
また、外国籍ではなくなったため、外国人登録証明書を入国管理局に返納する必要があることも告げられたそうだ。
帰化届は、書類交付から28日以上経っても提出しない場合、罰則規定があることも注意されたそうだ。
また、外国人登録証明書は、同じく14日以内に返納しなければ、こちらも罰則規定があると敷衍されたとのことだ。
法務局での所用は15分程度で終了し、知人は役所へ向かった。
役所で帰化届及び転籍届を受け取ったが、妻の署名、捺印が必要であるため、即日提出はできなかったそうだ。
帰化届、転籍届の提出、外国人登録証明書の返納を以て、帰化に関する手続きは完了となる。
帰化を決意し、法務局を初めて訪れてから1年で完結ということだ。
比較的帰化が認められやすいという、特別永住権を有する在日韓国人ですら、こんなにも帰化には手間がかかるのだ。
このことを忘れないで頂きたい。