(5)譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例
1・差押先着手による優先の特例
譲渡担保財産について、設定者の国税が担保権者の国税と競合する場合において、
その財産が担保権者の国税等につき差押えられているときは、
(1)の適用については、その差押が無かったものとみなし、
設定者の国税につきその財産が差し押さえられたものとみなす。
この場合においては、その担保権者の国税等につき交付要求があったものとみなす。
2・交付要求先着手の優先の特例
譲渡担保財産について、設定者の国税が担保権者の国税等と競合する場合において、
担保権者の国税等の交付要求の後にされた設定者の国税の交付要求があるときは、
(2)の適用については、その設定者の国税の交付要求は、
担保権者の国税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。
この場合において、設定者の国税の交付要求が二以上あるときは、
これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする