不祥事や事件、事故等により食品表示の在り方を

見直す動きが出ていますね。

JAS有機の法制定の時もそうでしたが

業界に精通していない事情を知らない人たちが考える法律を

事情がいまいちわかっていない人にご指導いただいたりという状況は

本当の意味で食品表示が改善される動きにはなり得ないと思います。

消費者庁に問い合わせるときまって含まれる言葉は

「・・・だと思います。」

「自信が無いので」

「間違っていたら困るのでお調べして・・・」

というもの。

これらがマニュアルのように返ってきます。

丁寧な方もいれば、偉そうな口調の方までさまざまですが

どちらにせよ

指導・管理する立場の方々の発する言葉とは信じられません。


例えば一般に「だし用 昆布」(加工状態が進んでいないもの)は

加工食品ではありません。

なので、いわゆる一括表示※で表示されるべき食品ではありません。
※概ね「名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者」

正確には生鮮食品の水産物表示に則った表示である

名称と産地、養殖しているものについてはその旨

を表示することになっています。

細かく言うと、生鮮水産物であっても詳しく一括表示で表示しても

問題はありませんが、販売者としたときの固有記号を付すという

生鮮水産物に付すことのできない表示をしていたり

はたまた、今日では養殖が多く出回っているにも拘らず

義務である養殖を明記していない商品が多くみられます。
↑ちょっと専門的な内容なのでわかりづらいと思いますが

この「だし用昆布」のように

表記が様々であったり、不十分である表記は食品において

めずらしい方だと思いますが、言わんとしていることは

法律が全ての食品をカバーできているわけではないということです。

法律に則り、片っ端からこの商品間違ってますけど・・・

と消費者庁に通報したら「あれ・・・?」と対応しなければならない

のはおそらく巷に出回っている商品の9割には上るのではないでしょうか。

事故が生じる危険性のない「だし昆布」だからこその「特権」

なのかもしれませんが。

そもそも出し用の昆布に賞味期限というのも変な話ですしね。


食品の表示の重要性に関心が集まっている時代です。

もちろん、このだし用昆布に限らず

制定・指導・管理される方々にはしっかり取り組んでほしいと思いますし

物流、流通、小売に携わる側も法律は法律として受け止める必要がありますね。

素人だけで大事な問題を決めるのはそう簡単ではないと思います。


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