□多数当事者の債権債務
法令の規定や当事者の意思表示がない場合、原則分割債権、分割債務となる。
 
□不分割債権・債務
性質上、不可分である場合
例:共有物の賃貸借契約に基づき明渡請求をする場合
 
不可分債権
①対外的効力、②債権者の一人について生じた事由→連帯債権の規定が準用される ★改正 428条
但し、433条(更改、免除)、435条(混同)を除く 
∵不可分債権は、性質上やむを得ず分けられない債権であって、性質上可分であるのに債権者が合意によって連帯の特約を結んだ連帯債権とは、異なるからである。更改、免除、混同のときにまで、絶対効とすることは適当でないから。(たとえば、債権者の一人に混同が生じたとしても、他の債権者はなお債務者に履行の請求ができる。)
 
不可分債務
①対外的効力、②債務者の一人について生じた事由、③求償ほか内部関係→連帯債務の規定が準用される ★改正 430条
但し、440条(混同)を除く
★連帯債務の規定を準用するので、更改が生じたときは絶対効

 


 

 


□連帯債権 ★改正 432条以下
性質上可分 
法令の規定、当事者の意思表示
 
①対外的効力 債権者は、単独で履行の請求ができる
②債権者の一人について生じた事由
 原則:相対効 ★435条の2
 例外:絶対効 請求(★432条)、更改・免除(★433条)、相殺(★434条)、混同(435条)
③内部関係 各持分割合に応じて、利益の分与請求ができる
 
□連帯債務 ★436条以下
性質上可分
法令の規定、当事者の意思表示による連帯の特約
 
①対外的効力 債権者は、債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行請求ができる
②債務者の一人について生じた事由
原則:相対効 ★441条
    ★履行の請求、免除、時効の完成は相対効に
例外 絶対効 弁済 更改(★438条)、相殺(★439条1項)※相殺援用をしない間は、他の債務者は負担部分についてのみ、履行拒絶(★439条2項)、混同(★440条)
③内部関係
求償権 ★442条1項
趣旨:連帯債務者相互間の公平
事前の通知 
事後の通知
償還無資力者がいる場合の処理
 
□保証債務
総論
人的担保
 ∴物的担保の典型である抵当権を思い出しながら、保証に特有のものだけ押さえればよい
補充性→催告の抗弁 検索の抗弁

成立要件→書面で行うことが必要  要式契約 
※財産法において要式性を要求するのはここだけ
 
債権者の情報提供義務 ★改正 458条
 
保証債務の効力
①抗弁権(対外的効力)
1、保証人の抗弁権 催告の抗弁、検索の抗弁
2、付従性に基づく抗弁
 主たる債務者の抗弁 ★457条2項
 主たる債務者の取消権・解除権・相殺権 ★457条3項
②主たる債務者・保証人に生じた事由の効力 
1、主たる債務者に生じた事由の効力 ★457条1項 保証債務の付従性
2、保証人に生じた事由の効力 
③内部関係(求償権)
1、委託を受けた保証人
事後求償権 弁済期後 ★459条1項 弁済期前 ★459条の2
事前求償権 460条
2、委託を受けない保証人
主たる債務者の意思に反しないとき ★462条1項、459条の2第1項
主たる債務者の意思に反するとき ★462条の2前段
 
□物上保証 ⇔保証
物上保証人には、債務はないため、事前求償権は認められない
債務者の被担保債権の承認があれば、担保権の付従性により、物上保証人が消滅時効更新の効力を否定することは許されない
 
□連帯保証
①対外的効力 催告の抗弁、検索の抗弁、分別の利益なし
②連帯保証人に生じた事由
1、主たる債務者に生じた事由 ★457条 保証債務の付従性により、原則、連帯保証人にも効力が生じる
2、連帯保証人に生じた事由 ★458条 
原則 主たる債務を消滅させる行為以外は、相対効(主たる債務者に影響を及ぼさない)
例外 更改(★438条)、相殺(★439条1項)、混同(440条) 絶対効(主たる債務者に影響を及ぼす)

□根保証 
個人根保証契約の保証人 ★465条の2
 極度額(担保の上限)を定めなければ、無効
 極度額を書面に記載しなければ、無効
個人貸金等根保証契約の保証人 ★465条の3
事業にかかる債務についての保証契約の特則 ★465条の6
 原則 個人による根保証を無効 
 例外 保証意思宣明の公正証書による場合
     経営者保証の場合
 主たる債務者の情報提供義務 ★465条の10
 

 

 

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