□不法行為

制度趣旨→被害者の救済と損害の公平な分担

視点忘れずに!!

要件効果

確認


請求権者

・本人→709条 710条

・近親者→711条で固有の請求権あり

本人が死亡した場合には相続により本人の709及び710と、近親者固有の711を併せて請求できる

※本人が死亡していない場合であってもも、死亡したに比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合には、近親者に709、710に基づき固有の請求権があることを認めている(判例)

 

過失相殺

債務不履行責任との違いを比較して記憶

 

□特殊な不法行為

監督義務者の責任(714)

使用者責任(715)★

工作物責任(717)

共同不法行為(719条)★

要件効果確認

★不真正連帯債務になる→弁済等債務を消滅させるもの以外は相対効

 

□家族法
親族相続は、財産法と違い、論理的流れが少なく、法的思考力があまり要らない分野です。

すなわち、そういうルールだとわりきってどんどん覚える作業をしてください。

本試験直前にやると4点とれるところですキラキラ

 

□親族法

親族とは

6親等内の血族

配偶者

3親等内の姻族

 

□婚姻

要件

婚姻障害事由

 

□婚姻の解消

離婚と死亡の場合を比較しながら記憶

離婚の要件効果

※財産分与につき、判例確認

 

内縁

婚姻に準ずるもの

しかし、相続に関しては、一切認められていない

 

□実子

・推定される嫡出子→嫡出否認の訴え ★推定される期間確認

・推定されない嫡出子→親子関係不存在の訴え

・推定の及ばない子→親子関係不存在の訴え

・二重の推定が及ぶ場合の子→父を定める訴え

 

非嫡出子

認知→意義と効果確認

 

□養子

要件確認

※特別養子との違い

 

□親権

親権の方法、内容

確認

※利益相反行為につき、総則の部分も併せて復習

 

□相続法

相続人

※遺言がない場合には法定相続となる

 

優先順位と法定相続分は一気に覚えてしまいましょう。

配偶者と血族相続人

①子 ②直径尊属 ③兄弟姉妹

 

その上で、相続の問題が出たら

1、まず相続人の範囲を確定する

(優先順位順にみて誰が相続人になるか。その人たちが排除、欠格、放棄をしていないか)

※代襲相続が発生する場合もあるので注意

2、相続財産から法定相続分の割合を計算してその人の相続する財産を確定する

 

□遺産分割

相続の承認、放棄 等細かいところの確認

 

□遺言

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言

それぞれどういうものか確認

 

□遺贈

死因贈与と比較して記憶

 

□遺言の撤回

いつでも撤回可能

 

□遺留分

遺留分の範囲 確認

※兄弟姉妹にはないことに注意


□遺留分減殺請求権
行使の方法


□遺留分の放棄
相続放棄との違い

 

□効果
遺留分を放棄しても他の遺留分権利者の遺留分が増えるわけではない

 


長かった民法が終わりました。
ここで、一度財産法の復習をしっかりやっておきましょう。必ずです。
今は細かい数字の記憶よりも、理由や理論構成を中心に制度の大枠を理解することを心がけてください。
 



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