仙台国税局 脱税容疑で青葉区の貴金属業者を告発 仙台地検 消費税法違反などの罪で起訴

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 仕入れ額を実際より多く計上するなどし、消費税約1800万円を脱税したとして、

仙台市青葉区の貴金属業者が仙台国税局から仙台地検に告発されました。  

 

消費税法違反などの疑いで告発されたのは、青葉区で貴金属などの売買を

手掛ける「アート」と今野賢治役員(44)、女性役員(40)の2人です。  

 

仙台国税局によりますと、今野役員らは架空の仕入れを計上するなどの手口で、

2015年2月から9月にかけて、課税されるはずの消費税約1800万円の還付を受け、

脱税した疑いがもたれています。  

 

告発を受け、仙台地検は8日付で会社としての「アート」と今野役員を消費税法違反

などの罪で起訴し、女性役員は不起訴としました。

東日本放送

 

解説 消費税の不正還付には国税局は目を光らせています

    多額な還付金が発生する申告書が提出されると

    一旦、還付保留がかかり、調査担当部門に

    回付されます

    本業である税務調査の合間に

    顧問税理士へ電話して還付となった原因を確認します

    できるだけ証拠資料をつけて

    上司に説明しないといけませんから

    この業務で曖昧な事実が判明すると調査に移行するケースも

    あります