レコード会社課税取り消し、二審も認める 東京高裁判決

社会・くらし
2020/6/24 17:28
 
大手レコード会社「ユニバーサルミュージック」(東京・渋谷)が国を相手取り、約58億円の課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。秋吉仁美裁判長は処分を違法として取り消した一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。

  同社は組織再編の一環で、海外の関連会社から約866億円を借り入れ、支払った利子を損金として計上した。東京国税局は利子が関連企業への利益移転に当たるとみて、約58億円を追徴課税していた。

判決理由で秋吉裁判長は借り入れが「経済的合理性を欠くというべき事情は見当たらない」と指摘。税負担を不当に避ける行為だったとはいえないと判断した

 

解説 関連会社間の取引は税務調査の必須項目です

    金額が金額だけに

 

    よくあったのが事前伺いですね

 

    国税OB税理士が大手法人には顧問でつくのが一般的です

    昔はあっせんといって

    天下りみたいな感じで顧問というのがありましたが

    最近は積極的には・・・

 

    代々の歴史がありますので後輩にとかバトンタッチがあるとかないとか

    

    いずれにせよ顧問でいるのは間違いないです

    なので私だったら先輩、後輩や同僚に事前に

    こういう取引があるが問題ないよね

 

    と事前伺いをとり

    取引をさせていたものです

    今回は組織再編ですから

 

    税理士もプロですから正当な取引と判断したのでしょうが

    確かに正解でしょう

    現状がそうなのですから

 

    事前伺いは

    お互いに記録を残しますので

    税務調査の段階で問題になることは先ず

    ありません

 

    利益移転、利益供与、いわゆる寄付金ですね

    認定がかなりハードルが高いです

    国税組織の総力を挙げて、国税不服審判所の意見も踏まえて

 

    国税局の最高クラスのメンバーが判定した結果が覆ることは

    非常に寂しい気持ちがあります

    お互い、かなりの調査日数、対応日数、ストレスなどあると思います

 

    お互いの時間を有益なものとしたいですね

    関係者でる三者(国、経営者、税理士)の時間

    税理士側に成功報酬がでるのかわかりませんが

 

    がしかし、今回のケースで学ぶことは

    顧問税理士として、どう対処するか

    顧問先は悪いことをしたいと思ってないと思います

 

    経済的合理性に欠くという事情にあたらないと

    意見がある以上

 

    事前に打つべき対応があったのではないかと思います

    伺いという保険ですね

 

    事前に協議し問題なしと

    その方が効率的と考えます

 

    必要なところに必要な税務調査を実施してほしいですね

    ただし資本金が1億円以上の大手企業は定期的な調査からは避けられません

 

    税務署と比べて定期的な調査のサイクルが早いのは一人当たりの法人数の違いと

    思います

    税務署は平均250件、国税局はデータがないのでわかりませんが

 

    私も担当(申告書の内容の審理を全てしないといけない)してましたが

    30件ぐらいだったかなと思います

 

    回転が速いイメージがわかるでしょうか 

    勿論、国税局はペアで調査はしますが

    2、3か月は線引きされていました

 

    何がいいたいかといいますと

    できることは行って対応して頂きたい

    ということです

 

    紙一重なところもあります

    事情が見当たらないとなっています

    何か証拠があった場合を考えると

    怖い話です

 

    是非、書面添付制度も利用しましょう