国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けています。
具体的な情報をお持ちの方は、情報提供フォームに入力の上、国税庁までお寄せください。
(国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
これまで提供を受けた情報の例
- 租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
- 虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
- 事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
- 他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
- 海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
- 国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
- 上記のような者の協力者に関する情報
以上が国税庁ホームページに掲載されている内容です
特に、国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
ですが
こんな案件がありました
①滞納処分での不可解な執行停止処分
パチンコ業を営んでいた方ですが差し押さえし換価できる財産は無く、店舗は抵当権等が設定され債務超過
そのため署長が最終判断し執行停止(滞納額0円に)
ほぼ同時ぐらいに第3者に移転登記され、営業開始
真実は不明
②リフォーム会社の滞納処分で財産を隠ぺいし脱税している疑い
銀行調査で借名預金、2号の存在より売上除外も想定
などなど国税庁は情報をお待ちしています
これも適正公平課税のためです
無申告もダメですよ