同時とは税理士法第33条の2第二項第三者が審査した結果を書面添付はじめて提出しました所轄税務署の担当者は同時に提出しないと書面添付の効果を発揮しないと言われましたが念のため国税局に確認していただくと、申告期限までにほぼ同時に提出された場合は同時に提出したとみなすとの回答助かりました