税理士法第33条の2第二項
第三者が審査した結果を書面添付
はじめて提出しました
所轄税務署の担当者は同時に提出しないと書面添付の効果を発揮しないと言われましたが念のため国税局に確認していただくと、申告期限までにほぼ同時に提出された場合は同時に提出したとみなすとの回答
助かりました